○猪苗代町こども園の管理運営に関する規則

平成二十三年十二月二十七日

教委規則第五号

(目的)

第一条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十三条の規定に基づき、猪苗代町こども園(以下「こども園」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職及び職務)

第二条 こども園に別表の上欄に掲げる職を置き、その職務はそれぞれ同表下欄に掲げるとおりとする。

(法令及び規則の遵守)

第三条 こども園に勤務する園長及びその他の職員は、法令及びこの規則の定めにしたがい、適正かつ円滑なこども園の管理運営に努めるものとする。

(勤務時間・休憩時間)

第四条 こども園に勤務する職員の勤務時間は、次のとおりとする。

 早出勤務 午前七時十五分から午後四時まで

 通常勤務 午前八時十五分から午後五時まで

 遅出勤務 午前九時三十分から午後六時十五分まで

2 職員には、勤務時間の途中に一時間の休憩時間を与える。

3 職員の勤務時間及び休憩時間の割振りは、こども園の園長(以下「園長」という。)が定める。

(学級編制)

第五条 三歳児以上の学級編制は、福島県幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成二十六年福島県条例第百号)第五条の規定に基づき、園長が行う。

(学期及び長期休園日)

第六条 猪苗代町こども園条例(平成二十三年猪苗代町条例第二十六号)第三条第一号に掲げる事業の実施にあたっては、次のとおり学期及び長期休園日を定める。

 学期

 第一学期 四月一日から七月三十一日まで

 第二学期 八月一日から十二月三十一日まで

 第三学期 一月一日から三月三十一日まで

 長期休園日

 春季休園日 四月一日から四月七日まで

 夏季休園日 七月二十一日から八月二十四日まで

 冬季休園日 十二月二十四日から翌年一月七日まで

 学年末休園日 三月十九日から三月三十一日まで

2 前項第二号で定める長期休園日は、三歳児以上で幼児教育を受ける園児についてのみ適用する。

(教育課程等の編成)

第七条 園長は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第九条各号に掲げる目標を達成するために、教育課程その他教育及び保育の内容に関する事項(以下これらを「教育課程等」という。)を編成するものとする。

2 園長は、教育課程等を編成するにあたっては、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第一号)で定める基準によるものとする。

3 園長は、前項に規定する教育課程等を編成するにあたり、児童の心身の発達上の特質を考慮して編成するものとする。

(教育課程等の届出)

第八条 園長は、翌年度の教育課程等について、毎年三月末日までに教育委員会に届け出るものとする。

(実施状況の報告)

第九条 園長は、当該年度の教育課程等実施状況をこども園教育課程等実施状況報告書(別記様式)により、当該年度の翌年度の四月末日までに教育委員会に届け出るものとする。

(出席停止)

第十条 園長は、感染症にかかり、若しくはそのおそれがある園児の保護者に対し、当該園児の出席停止を指示することができる。

2 前項の指示を行ったときは、教育委員会にその状況を報告するものとする。

(修了証書)

第十一条 園長は、教育課程を修了した園児に対して修了証書を授与する。

(園医等の委嘱)

第十二条 こども園の内科医、歯科医及び薬剤師は、教育委員会が園長の意見を聴いて委嘱する。

(表簿)

第十三条 こども園に備えなければならない表簿は、法令その他に定めるもののほか、次のとおりとする。

 こども園沿革誌

 修了証書授与台帳

 保育園児台帳

 財産台帳

 公印台帳

 教育課程等に関する記録

 子どもの発育・健康診断台帳

 遊具安全台帳

 職員名簿、履歴書

 職員健康診断簿

十一 管理日誌

十二 家庭訪問に関する記録

十三 備品台帳

十四 統計資料

十五 長期契約書

十六 その他必要な表簿

(委任)

第十四条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年三月二八日教委規則第五号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二七年三月二七日教委規則第二号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年一〇月一日教委規則第九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第四条の改正規定(第十二条及び別表の改正規定を除く。)は、公布の日から施行する。

(平成二八年三月二九日教委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第二条関係)

職務

園長

上司の命を受け、こども園の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

副園長

園長を補佐し、こども園の業務を整理する。

主任主査

上司の命を受け、特に高度な担当業務を処理する。

主任保育教諭

上司の命を受け、高度な乳幼児の保育及び幼児教育の業務にあたる。

保育教諭

上司の命を受け、乳幼児の保育及び幼児教育の業務にあたる。

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猪苗代町こども園の管理運営に関する規則

平成23年12月27日 教育委員会規則第5号

(平成28年4月1日施行)