○猪苗代町こども園バス管理規則

平成二十四年三月八日

教委規則第一号

(目的)

第一条 この規則は、猪苗代町こども園バス(以下「こども園バス」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置場所及び台数)

第二条 こども園バスの設置場所及び台数は、別表第一のとおりとする。

(所管)

第三条 こども園バスの管理運営は、教育委員会が所管する。

(使用目的)

第四条 こども園バスは、猪苗代町こども園に園児が通園するために運行することを目的とする。

(運行地区)

第五条 こども園バスを運行する地区は、別表第二のとおりとする。

(運行日)

第六条 こども園バスの運行日は、月曜日から金曜日までとする。

2 こども園の休園日・長期休園日は、こども園バスを運行しない。

(利用者等)

第七条 こども園バスを利用できる子どもは、三歳児以上とする。

2 こども園バスの利用を希望する保護者は、こども園バス利用申込書(様式第一号)を教育委員会へ提出しなければならない。

3 教育委員会は、前項のこども園バス利用申込書の提出があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、こども園バス利用承諾通知書(様式第二号)により保護者に通知するものとする。

(利用料)

第八条 こども園バスの利用料は、無料とする。

(目的外使用)

第九条 こども園バスは、第四条に規定する目的以外に使用してはならない。ただし、次の各号に掲げる場合において、特に必要と認めるときは、これを使用することができる。

 乳幼児保育、幼児教育及び学校教育のために行われる事業又は行事に使用する場合

 その他教育委員会が必要と認めた場合

2 前項ただし書の規定により、こども園バスを使用しようとするときは、こども園バス使用許可申請書(様式第三号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、こども園バスの使用を許可するときは、こども園バス使用許可書(様式第四号)を、申請者に交付するものとする。

4 教育委員会は、第一項ただし書の規定による使用を許可するときは、管理上必要な条件を付することができる。

(委任)

第十条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二七年三月二七日教委規則第五号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年三月二九日教委規則第四号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

別表第一(第二条関係)

設置場所

台数

猪苗代町字城南一〇〇番地

四台

別表第二(第五条関係)

こども園の名称

運行地区

猪苗代町立

さくらこども園

月輪地区、長瀬地区(伯父ケ倉区を除く。)

猪苗代町立

ひまわりこども園

猪苗代地区、翁島地区、千里地区、長瀬地区(伯父ケ倉区に限る。)、吾妻地区

画像

画像

画像

画像

猪苗代町こども園バス管理規則

平成24年3月8日 教育委員会規則第1号

(平成28年4月1日施行)