○猪苗代町議会の議決に付すべき事件に関する条例

平成二十四年十二月二十八日

条例第二十八号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第九十六条第二項の規定に基づき、猪苗代町議会(以下「議会」という。)の議決に付すべき事件を定めるものとする。

(議決に付すべき事件)

第二条 議会の議決に付すべき事件は、次のとおりとする。

 猪苗代町振興計画基本構想の策定、変更又は廃止

 国土利用計画猪苗代町計画の策定、変更又は廃止

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年三月二〇日条例第四号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

猪苗代町議会の議決に付すべき事件に関する条例

平成24年12月28日 条例第28号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成24年12月28日 条例第28号
平成26年3月20日 条例第4号