○猪苗代町町道に設ける道路標識の寸法を定める条例

平成二十五年三月二十五日

条例第八号

(趣旨)

第一条 この条例は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十五条第三項に規定する町道に設ける道路標識のうち案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識(これらの道路標識の柱の部分を除く。)(以下、「道路標識」という。)の寸法を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例において使用する用語は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和三十五年総理府建設省令第三号。以下「標識令」という。)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるところによる。

 本標識 標識令別表第二に掲げる案内標識(「柱の規格」及び「国道番号」を除く。以下同じ。)及び警戒標識(「本標識板及び柱の規格」(柱の規格の部分に限る。)を除く。以下同じ)をいう。

 補助標識 標識令別表第二に掲げる補助標識(「補助識板及び柱の規格」(柱の規格の部分に限る。)「日・時間」「車輛の種類」、「駐車予知」、「駐車時間制限」、「始まり」、「区間内」、「区域内」、「終わり」、「追い越し禁止」、「前方優先道路」、及び「規制理由」を除く。以下同じ。)をいう。

(道路標識の寸法)

第三条 道路標識の寸法は、次に掲げるものとする。

 本標識板(本標識の標示板をいう。)の寸法。

 標識令別表第二で寸法が図示されているものについては、図示の寸法(その単位はセンチメートルとする。以下同じ。)を基準とする。

 「駐車場」を表示する案内標識については、便所を表す記号を表示する場合にあっては、図示の横寸法を図示の寸法の二・五倍まで拡大することができる。

 「駐車場」、「総重量限度緩和指定道路」、「高さ限度緩和指定道路」及び「まわり道((120―A))」を表示する案内標識並びに警戒標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては図示の寸法(に規定するところにより図示の横寸法を拡大する場合にあっては、当該拡大後の図示の寸法)の一・三倍、一・六倍又は二倍に、拡大することができる。

 「登坂車線」及び「道路の通称名」を表示する案内標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示の寸法の一・五倍又は二倍に、それぞれ拡大することができる。

 「道路の通称名」を表示する案内標識については、表示する文字の字数により図示の横寸法(「道路の通称名((119―C))」を表示するものについては、縦寸法)を拡大することができる。

 本標識板の文字(数字を含む。を除き、以下同じ)及び記号の大きさ並びに縁、縁線及び区分線の太さ

 標識令別表第二で寸法が図示されている文字の大きさ及び記号の大きさが図示されているものについては、図示の寸法を基準とする。

 案内標識のうち、「市町村」、「方面、方向及び距離」、「方面及び距離」、「方面及び方向の予告」、「方面及び方向」、「方面、方向及び道路の通称名の予告」、「方面、方向及び道路の通称名」、「著名地点((114―A))」、「主要地点」、「乗合自動車停留所」の文字の大きさは、次の表の上欄に掲げる速度設計に区分に応じ、同表の下欄に掲げる文字の大きさ(ローマ字にあっては、その二分の一の値)を基準とする。ただし、必要がある場合にあっては、これを一倍から一・五倍まで、二倍、二・五倍または三倍に拡大することができる。

設計速度

(単位 キロメートル毎時)

文字の大きさ

(単位 センチメートル)

四〇、五〇又は六〇

二〇

三〇以下

一〇

 「方面、方向及び道路の通称名の予告」及び「方面、方向及び道路の通称名」を表示する案内標識については、矢印外の文字の大きさは、の規定によるものとし、矢印中の文字の大きさは、矢印外の文字の大きさの〇・六倍の大きさとする。

 「著名地点((114―B))」を表示する案内標識の文字の大きさは、十センチメートルを標準とする。

 「市町村」、「都府県」並びに「方面、方向及び距離」、「方面及び距離」、「方面及び車線」、「方面及び方向の予告」、「方面及び方向」、「方面、方向及び道路の通称名の予告」、「方面、方向及び道路の通称名」、「方面及び出口の予告」、「方面、車線及び出口の予告」、「方面及び出口」及び「著名地点」を表示する案内標識に、それぞれ市町村章、県章及び公共施設等の形状等を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、日本字の大きさの一・七倍以下の大きさとする。

 「駐車場」を表示する案内標識に便所を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、駐車場を表示する記号の〇・七倍以下の大きさとする。

 縁、縁線及び区分線の太さは、次の寸法を基準とする。

(一) 案内標識の縁は、「待避所」「駐車場」及び「まわり道((120―B))」を表示するものについては九ミメートル、「総重量限度緩和指定道路」及び「高さ限度緩和指定道路((118の4―A・B))」を表示するものについては十六ミリメートル、「登坂車線」を表示するものについては十ミリメートル、「道路の通称名」を表示するものについては八ミリメートル、その他のものについては日本字の大きさの二十分の一以上の太さを基準とし、案内標識の縁線及び区分線は、日本字の大きさの二十分の一以上の太さを基準とする。

(二) 警戒標識の縁及び縁線は、十二ミリメートルとする。

(三) 補助標識(補助標識の表示板をいう。)

 標識令別表第二で寸法が図示されているものについては、図示の寸法を基準とする。

 補助標識は、その附置される案内標識又は警戒標識の掲示板の拡大率又は縮小率と同じ比率で拡大し、又は縮小することができる。

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

猪苗代町町道に設ける道路標識の寸法を定める条例

平成25年3月25日 条例第8号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成25年3月25日 条例第8号