○猪苗代町準用河川に係る河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例

平成二十五年三月二十五日

条例第十号

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 堤防(第三条―第十八条)

第三章 (第十九条―第二十六条)

第四章 雑則(第二十七条―第三十条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この条例は、河川管理施設又は河川法(昭和三十九年法律第百六十七号。以下「法」という。)第百条第一項において読み替えて準用する法第十三条第二項の規定に基づき、町長が管理する準用河川(法第百条第一項に規定する準用河川をいう。以下単に「河川」という。)に係る河川管理施設(法第三条第二項に規定する河川管理施設をいう。以下同じ。)又は法第二十六条第一項の許可を受けて設置される工作物(以下「許可工作物」という。)のうち、堤防その他の主要なものの構造について河川管理上必要とされる一般的技術的基準を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 計画高水流量 過去の主要な洪水及びこれらによる災害の発生の状況並びに流域及び災害の発生を防止すべき地域の気象、地形、地質、開発の状況等を総合的に考慮して、町長が定めた高水流量をいう。

 計画横断形 計画高水流量の流水を流下させ、背水が河川外に流出することを防止し、流水の作用に対して耐えるようにし、河川を適正に利用させ、流水の正常な機能を維持し、及び河川環境の整備と保全をするために必要な河川の横断形で、町長が定めたものをいう。

 流下断面 流水の流下に有効な河川の横断面をいう。

 計画高水位 計画高水流量及び計画横断形に基づいて、又は流水の貯留を考慮して、町長が定めた高水位をいう。

第二章 堤防

(適用の範囲)

第三条 この章の規定は、流水が河川外に流出することを防止するために設ける堤防及び霞堤について適用する。

(構造の原則)

第四条 堤防は、護岸、水制その他これらに類する施設と一体として、計画高水位以下の水位の流水の通常の作用に対して安全な構造とするものとする。

(材質及び構造)

第五条 堤防は、盛土により築造するものとする。ただし、土地利用の状況その他の特別の事情によりやむを得ないと認められる場合においては、その全部若しくは主要な部分がコンクリート、鋼矢板若しくはこれらに準ずるものによる構造のものとし、又はコンクリート構造若しくはこれに準ずる構造の胸壁を有するものとすることができる。

(高さ)

第六条 堤防の高さは、次の表の下欄に掲げる計画高水流量の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる値を計画高水位に加えた値以上とするものとする。ただし、堤防に隣接する堤内の土地の地盤高(以下「堤内地盤高」という。)が計画高水位より高く、かつ、地形の状況等により治水上の支障がないと認められる区間にあっては、この限りでない。

計画高水流量

(単位 一秒間につき立法メートル)

計画高水位に加える値

(単位 メートル)

二〇〇未満

〇・六

二〇〇以上五〇〇未満

〇・八

2 胸壁を有する堤防の胸壁を除いた部分の高さは、計画高水位以上とするものとする。

(天端幅)

第七条 堤防の天端幅は、堤防の高さと堤内地盤高との差が〇・六メートル未満である区間を除き、三メートル以上とするものとする。

(盛土による堤防の法勾配等)

第八条 盛土による堤防(胸壁の部分及び護岸で保護される部分を除く。次項において同じ。)の法勾配は、堤防の高さと堤内地盤高との差が〇・六メートル未満である区間を除き、五十パーセント以下とするものとする。

2 盛土による堤防の法面は、芝等によって覆うものとする。

(小段)

第九条 堤防の安定を図るため必要がある場合においては、その中腹に小段を設けるものとする。

2 堤防の小段の幅は、三メートル以上とするものとする。

(側帯)

第十条 堤防の安定を図るため必要がある場合又は非常用の土砂等を備蓄し、若しくは環境を保全するため特に必要がある場合においては、規則で定めるところにより、堤防の裏側の脚部に側帯を設けるものとする。

(護岸)

第十一条 流水の作用から堤防を保護するため必要がある場合においては、堤防の表法面又は表小段に護岸を設けるものとする。

(水制)

第十二条 流水の作用から堤防を保護するため、流水の方向を規制し、又は水勢を緩和する必要がある場合においては、適当な箇所に水制を設けるものとする。

(堤防に沿って設置する樹林帯)

第十三条 堤防に沿って設置する樹林帯は、規則で定めるところにより、洪水時における破堤の防止等について適切に配慮された構造とするものとする。

(管理用通路)

第十四条 堤防には、規則で定めるところにより、河川の管理のための通路(以下「管理用通路」という。)を設けるものとする。

(波浪の影響を著しく受ける堤防に講ずべき措置)

第十五条 二以上の河川の合流する箇所の堤防その他の堤防で波浪の影響を著しく受けるものには、必要に応じ、次に掲げる措置を講ずるものとする。

 表法面又は表小段に護岸又は護岸及び波返工を設けること。

 前面に消波工を設けること。

2 前項の堤防で越波のおそれがあるものには、同項に規定するもののほか、必要に応じ、次に掲げる措置を講ずるものとする。

 天端、裏法面及び裏小段をコンクリートその他これに類するもので覆うこと。

 裏法尻に沿って排水路を設けること。

(背水区間の堤防の高さ及び天端幅の特例)

第十六条 甲河川と乙河川が合流することにより乙河川に背水が生ずることとなる場合においては、合流箇所より上流の乙河川の堤防の高さは、第六条第一項の規定により定められるその箇所における甲河川の堤防の高さを下回らないものとするものとする。ただし、堤内地盤高が計画高水位より高く、かつ、地形の状況等により治水上の支障がないと認められる区間及び逆流を防止する施設によって背水が生じないようにすることができる区間にあっては、この限りでない。

2 前項本文の規定により乙河川の堤防の高さが定められる場合においては、その高さと乙河川に背水が生じないとした場合に定めるべき計画高水位に、第六条第一項の表の左欄に掲げる計画高水流量の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる値を加えた高さとが一致する地点から当該合流箇所までの乙河川の区間(以下「背水区間」という。)の堤防の天端幅は、第七条の規定により定められるその箇所における甲河川の堤防の天端幅を下回らないものとするものとする。ただし、堤内地盤高が計画高水位より高く、かつ、地形の状況等により治水上の支障がないと認められる区間にあっては、この限りでない。

(天端幅の規定の適用除外等)

第十七条 その全部又は主要な部分がコンクリート、鋼矢板又はこれらに準ずるものによる構造の堤防については、第七条及び前条第第二項の規定は、適用しない。

2 胸壁を有する堤防に関する第七条及び前条第二項の規定の適用については、胸壁を除いた部分の上面における堤防の幅から胸壁の直立部分の幅を減じたものを堤防の天端幅とみなす。

(連続しない工期を定めて段階的に築造される堤防の特例)

第十八条 堤防の地盤の地質、対岸の状況、上流及び下流における河岸及び堤防の高さその他の特別の事情により、連続しない工期を定めて段階的に堤防を築造する場合においては、それぞれの段階における堤防について、計画堤防(計画横断形が定められている場合における当該計画汚横断形に係る堤防をいう。以下同じ。)の高さとの差に相当する値を計画高水位から減じた値の水位を計画高水位とみなして、この章(前二条を除く。)の規定を準用する。

第三章 

(河川区域内に設ける橋台及び橋脚の構造の原則)

第十九条 河川区域内に設ける橋台及び橋脚は、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。

2 河川区域内に設ける橋台及び橋脚は、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさず、並びに橋台又は橋脚に接続する河床及び高水敷の洗掘の防止について適切に配慮された構造とするものとする。

(橋台)

第二十条 河岸又は川幅が五十メートル以上の河川若しくは背水区間に係る堤防(計画横断形が定められている場合には、計画堤防。以下この条において同じ。)に設ける橋台は、流下断面内に設けてはならない。ただし、山間狭窄部であることその他河川の状況、地形の状況等により治水上の支障がないと認められるときは、この限りでない。

2 堤防に設ける橋台(前項の橋台に該当するものを除く。)は、堤防の表法肩より表側の部分に設けてはならない。

3 堤防に設ける橋台の表側の面は、堤防の法線に平行して設けるものとする。ただし、堤防の構造に著しい支障を及ぼさないために必要な措置を講ずるときは、この限りでない。

4 堤防に設ける橋台の底面は、堤防の地盤に定着させるものとする。

(橋脚)

第二十一条 河道内に設ける橋脚(基礎部(底版を含む。次項において同じ。)その他流水が作用するおそれがない部分を除く。以下この項において同じ。)の水平断面は、できるだけ細長い円形その他これに類する形状のものとし、かつ、その長径(これに相当するものを含む。)の方向は、洪水が流下する方向と同一とするものとする。ただし、橋脚の水平断面が極めて小さいとき、橋脚に作用する洪水が流下する方向と直角の方向の荷重が極めて大きい場合であって橋脚の構造上やむを得ないと認められるとき、又は洪水が流下する方向が一定でない箇所に設けるときは、橋脚の水平断面を円形その他これに類する形状のものとすることができる。

2 河道内に設ける橋脚の基礎部は、低水路(計画横断形が定められている場合には、当該計画横断形に係る低水路を含む。以下この項において同じ。)及び低水路の河岸の法肩から二十メートル以内の高水敷においては低水路の河床の表面から深さ二メートル以上の部分に、その他の高水敷においては高水敷(計画横断形が定められている場合には、当該計画横断形に係る高水敷を含む。以下この項において同じ。)の表面から深さ一メートル以上の部分に設けるものとする。ただし、河床の変動が極めて小さいと認められるとき、又は河川の状況その他の特別の事情によりやむを得ないと認められるときは、それぞれ低水路の河床の表面又は高水敷の表面より下の部分に設けることができる。

(径間長)

第二十二条 橋脚を河道内に設ける場合においては、当該箇所において洪水が流下する方向と直角の方向に河川を横断する垂直な平面に投影した場合における隣り合う河道内の橋脚の中心線間の距離(河岸又は堤防(計画横断形が定められている場合には、計画堤防。以下この条において同じ。)に橋台を設ける場合においては橋台の胸壁の表側の面から河道内の直近の橋脚の中心線までの距離を含み、河岸又は堤防に橋台を設けない場合においては当該平面上の流下断面(計画横断形が定められている場合には、当該計画横断形に係る流下断面)の上部の角から河道内の直近の橋脚の中心線までの距離を含む。以下この条において「径間長」という。)は、山間狭窄部であることその他河川の状況、地形の状況等により治水上の支障がないと認められる場合を除き、次の式によって得られる値(その値が五十メートルを超える場合においては、五十メートル)以上とするものとする。ただし、径間長を次の式によって得られる値(以下この項及び第三項において「基準径間長」という。)以上とすればその平均値を基準径間長に五メートルを加えた値を超えるものとしなければならないときは、径間長は、基準径間長から五メートルを減じた値(三十メートル未満となるときは、三十メートル)以上とすることができる。

L=二十+〇・〇〇五Q

(この式において、L及びQは、それぞれ次の数値を表すものとする。

L 径間長(単位 メートル)

Q 計画高水流量(単位 一秒間につき立方メートル))

2 次の各号の一に該当する橋(規則で定める主要な公共施設に係るものを除く。)の径間長は、河川管理上著しい支障を及ぼすおそれがないと認められるときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる値以上とすることができる。

 計画高水流量が一秒間につき五百立方メートル未満で川幅が三十メートル未満の河川に設ける橋 十二・五メートル

 計画高水流量が一秒間につき五百立方メートル未満で川幅が三十メートル以上の河川に設ける橋 十五メートル

3 基準径間長が二十五メートルを超えることとなる場合においては、第一項の規定にかかわらず、流心部以外の部分に係る橋の径間長を二十五メートル以上とすることができる。この場合においては、橋の径間長の平均値は、これらの規定により定められる径間長以上としなければならない。

4 河道内に橋脚が設けられている橋、その他の河川を横断して設けられている施設に近接して設ける橋の径間長については、これらの施設の相互の関係を考慮して治水上必要と認められる範囲内において規則で特則を定めることができる。

(橋面高)

第二十三条 橋面(路面その他規則で定める橋の部分をいう。)の高さは、背水区間においても、橋が横断する堤防(計画横断形が定められている場合において、計画堤防の高さが現状の堤防の高さより低く、かつ、治水上の支障がないと認められるとき、又は計画堤防の高さが現状の堤防の高さより高いときは、計画堤防)の高さ以上とするものとする。

(護岸等)

第二十四条 橋を設ける場合においては、河床又は高水敷の洗掘を防止するため必要があるときは、適当な護床工又は高水敷保護工を設けるものとする。

2 前項の規定による場合のほか、橋の下の河岸又は堤防を保護するため必要があるときは、河岸又は堤防をコンクリートその他これに類するもので覆うものとする。

(管理用通路の構造の保全)

第二十五条 (取付部を含む。)は、規則で定めるところにより、管理用通路の構造に支障を及ぼさない構造とするものとする。

(適用除外)

第二十六条 第二十条第一項から第三項まで及び第二十一条から第二十三条までの規定は、治水上の影響が著しく小さいものとして規則で定める橋については、適用しない。

第四章 雑則

(適用除外)

第二十七条 この条例の規定は、次に掲げる河川管理施設又は許可工作物(以下「河川管理施設等」という。)については、適用しない。

 治水上の機能を早急に向上させる必要がある小区間の河川における応急措置によって設けられる河川管理施設等

 臨時に設けられる河川管理施設等

 工事を施行するために仮に設けられる河川管理施設等

 特殊な構造の河川管理施設等で、町長がその構造が第二章から前章までの規定によるものと同等以上の効力があると認めるもの

(計画高水流量等の決定又は変更があった場合の適用の特例)

第二十八条 河川管理施設等が、これに係る工事の着手(許可工作物にあっては、法第二十六条の許可。以下この条において同じ。)があった後における計画高水流量、計画横断形、計画高水位(以下この条において「計画高水流量等」という。)の決定又は変更によってこの条例の規定に適合しないこととなった場合においては、当該河川管理施設等については、当該計画高水流量等の決定又は変更がなかったものとみなして当該規定を適用する。ただし、工事の着手が当該計画高水流量等の決定又は変更の後である改築(災害復旧又は応急措置として行われるものを除く。)に係る河川管理施設等については、この限りでない。

(小河川の特例)

第二十九条 計画高水流量が一秒間につき百立方メートル未満の小河川に設ける河川管理施設等については、規則で定めるところにより、この条例の規定によらないものとすることができる。

(委任)

第三十条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日において現に存する河川管理施設等又は現に工事中の河川管理施設等(既に法第二十六条の許可を受け、工事に着手するに至らない許可工作物を含む。)この条例の規定に適合しない場合においては、当該河川管理施設等については、当該規定は、適用しない。ただし、工事の着手(許可工作物にあっては、同項の許可)が同日以後である改築(災害復旧又は応急措置として行われるものを除く。)に係る河川管理施設等については、この限りでない。

猪苗代町準用河川に係る河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例

平成25年3月25日 条例第10号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成25年3月25日 条例第10号