○猪苗代町都市公園の配置及び規模に関する基準等を定める条例
平成二十五年三月二十五日
条例第十一号
(趣旨)
第一条 この条例は、都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号。以下「法」という。)第三条第一項に規定する町が設置する都市公園の配置及び規模に関する基準並びに法第四条第一項に規定する当該都市公園に公園施設として設けられる建築物の割合及び同項ただし書に規定する当該割合の特例が認められる範囲を定めるものとする。
一 都市公園 法第二条第一項に規定する都市公園をいう。
二 公園施設 法第二条第二項に規定する公園施設をいう。
三 建築物 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物をいう。
(町民一人当たりの都市公園の敷地面積の標準)
第三条 都市公園(国及び県が設置した都市公園を含む。)の町民一人当たりの敷地面積の標準は、十平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の町民一人当たりの敷地面積の標準は、五平方メートル以上とする。
(公園の配置及び規模の基準)
第四条 町が次の各号に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて町内における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
一 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、〇・二五ヘクタールを標準として定めること。
二 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、二ヘクタールを標準として定めること。
三 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、四ヘクタールを標準として定めること。
四 主として町民の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。
2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。
(公園施設の建築面積等)
第五条 一の都市公園に公園施設として設けられる建築物の建築面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、百分の二を超えてはならない。
2 一の都市公園に設ける運動施設の敷地面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、百分の五十を超えてはならない。
(公園施設の建築面積の特例)
第六条 都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号。以下「政令」という。)第六条第一項第一号に掲げる場合に関する法第四条第一項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、町が設置する都市公園の敷地面積の百分の十を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
2 政令第六条第一項第二号に掲げる場合に関する法第四条第一項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の百分の二十を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
附 則
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則(平成三〇年三月二八日条例第一三号)
この条例は、公布の日から施行する。