○猪苗代町営住宅等の整備基準を定める条例

平成二十五年三月二十五日

条例第十三号

目次

第一章 総則(第一条―第六条)

第二章 敷地の基準(第七条・第八条)

第三章 町営住宅等の基準

第一節 町営住宅の基準(第九条―第十四条)

第二節 共同施設の基準(第十五条―第十九条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この条例は、公営住宅法(昭和二十六年六月四日法律第百九十三号。以下「法」という。)第五条第一項及び第二項の規定に基づき、町営住宅等の整備に関する基準について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 町営住宅 猪苗代町が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

 共同施設 法第二条第九号及び公営住宅法施行規則(昭和二十六年建設省令第十九号)第一条に規定する施設をいう。

 町営住宅等 町営住宅及び共同施設をいう。

(健全な地域社会の形成)

第三条 町営住宅等は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備しなければならない。

(良好な居住環境の確保)

第四条 町営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備しなければならない。

(費用の縮減への配慮)

第五条 町営住宅等の建設にあたっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮しなければならない。

(地域性の考慮)

第六条 町営住宅等は、気候風土、景観等地域の特性及び地域産資材(地域産木材、地域産石材等地域内で生産された資材をいう。)の使用を考慮して整備しなければならない。

第二章 敷地の基準

(位置の選定)

第七条 町営住宅等の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれの多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。

(敷地の安全等)

第八条 敷地が地盤の軟弱な土地、がけ崩れ及び雪崩又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていなければならない。

2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていなければならない。

第三章 町営住宅等の基準

第一節 町営住宅の基準

(住棟等の基準)

第九条 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。

(住宅の基準)

第十条 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。

2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和二十五年建設省令第三百三十八号)第一条第三号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

5 住宅の給水、排水及びガスの設備にかかる配管には、原則として構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置が講じられていなければならない。

(住戸の基準)

第十一条 町営住宅の一戸の床面積(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、十九平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。

2 町営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線が設けられていなければならない。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。

3 町営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置が講じられていなければならない。

(住戸内の各部)

第十二条 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置が講じられていなければならない。

(共用部分)

第十三条 町営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

(附帯施設)

第十四条 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ゴミ置場等の附帯施設が設けられていなければならない。

2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものでなければならない。

第二節 共同施設の基準

(児童遊園)

第十五条 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。

(集会所)

第十六条 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。

2 集会所の整備にあたっては、入居者相互間及び入居者とその周辺の地域の住民との間の交流が促進されるよう配慮するものとする。

(広場及び緑地)

第十七条 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。

(通路)

第十八条 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。

2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられていなければならない。

(駐車場)

第十九条 駐車場の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の位置、規模及び形状、住棟の配置並びに周辺の状況等に応じて、入居者の利便及び安全等を確保した適切なものでなければならない。

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

猪苗代町営住宅等の整備基準を定める条例

平成25年3月25日 条例第13号

(平成25年4月1日施行)