○猪苗代町中津川渓谷レストハウス条例

平成二十五年六月二十五日

条例第二十六号

(設置)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条第一項の規定に基づき、特産品・農産物等の販売による地域産業の振興及び観光振興のため、猪苗代町中津川渓谷レストハウス(以下「レストハウス」という。)を設置する。

(名称、位置及び施設の概要)

第二条 レストハウスの名称、位置及び施設の概要は、次のとおりとする。

 名称 猪苗代町中津川渓谷レストハウス

 位置 猪苗代町大字若宮字吾妻山甲二九九八番地七六四

 施設の概要

 食堂・売店

 トイレ

 駐車場

 四阿

 園地

(業務)

第三条 レストハウスにおいて行う業務は、次のとおりとする。

 地域特産品の展示、販売及び飲食物の提供に関する業務

 観光情報の収集、発信及び地域交流促進に関する業務

 前各号に掲げるもののほか、レストハウスの設置の目的を達成するために必要な業務

(指定管理者による管理)

第四条 レストハウスの管理は、法第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第五条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

 第三条各号に掲げる業務

 レストハウスの維持管理及び軽微な修繕に関する業務

 レストハウス運営事業の計画及び実施に関する業務

(開館時間等)

第六条 レストハウスの開館時間は、午前八時三十分から午後四時三十分までとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認める場合はこれを変更することができる。

2 レストハウスの休館日は設けない。ただし、指定管理者は、特に必要があると認める場合はレストハウスを休館することができる。

(利用の制限)

第七条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、レストハウスを利用しようとする者の利用を禁じ、又はレストハウスを利用している者の利用を停止することができる。

 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

 施設又は器具を滅失し、又は損傷するおそれがあると認められるとき。

 その他管理運営上支障があると認められるとき。

(損害賠償)

第八条 指定管理者は、レストハウスの施設及び設備等をき損し、又は滅失したときは、町長が指示するところに従い、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、損害額の一部又は全部を免除することができる。

(町長による管理)

第九条 町長がレストハウスの管理を行う場合にあっては、第五条から第九条までの規定中「指定管理者」とあるのは「町長」とする。

(委任)

第十条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成二十五年七月二十五日から施行する。

猪苗代町中津川渓谷レストハウス条例

平成25年6月25日 条例第26号

(平成25年7月25日施行)