○猪苗代町子ども・子育て会議条例

平成二十五年十二月二十四日

条例第三十五号

(設置)

第一条 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号。以下「法」という。)第七十七条第一項の規定に基づき、同項の合議制の機関として、猪苗代町子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第二条 会議は、法第七十七条第一項各号に掲げる事務を処理する。

(組織)

第三条 会議は、委員二十人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

 子どもの保護者(法第六条第一項に規定する子どもの保護者をいう。)

 事業主を代表する者

 労働者を代表する者

 子ども・子育て支援(法第七条第一項に規定する子ども・子育て支援をいう。以下この項において同じ。)に関する事業に従事する者

 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

 関係行政機関の職員

 子ども・子育て支援に関心を持つ町民

 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(委員の任期)

第四条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第五条 会議に会長及び副会長一人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第六条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第七条 会議の庶務は、保健福祉課において処理する。

(委任)

第八条 この条例に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 この条例の施行の日以後最初に招集される会議は、第六条第一項の規定にかかわらず、町長が招集する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和三十一年猪苗代町条例第九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

猪苗代町子ども・子育て会議条例

平成25年12月24日 条例第35号

(平成25年12月24日施行)