○猪苗代町図書館条例
平成二十五年十二月二十四日
条例第三十九号
(設置)
第一条 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号。以下「法」という。)第十条の規定に基づき、町民の教養、調査研究、レクリエーション等に資するため、猪苗代町図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(位置)
第二条 図書館は、猪苗代町字古城町一三二番地七(猪苗代町図書歴史情報館内)に置く。
(開館時間)
第三条 図書館の開館時間は、午前九時から午後七時までとする。ただし、猪苗代町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日及び休館期間)
第四条 図書館の休館日及び休館期間は、次のとおりとする。
一 月曜日(月曜日が休日に当たるときは、その日後でその日に最も近い休日でない日)
二 一月一日から同月四日及び十二月二十八日から同月三十一日までの日
三 図書特別整理期間(年十日以内)
2 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(職員)
第五条 図書館に、館長、司書その他必要な職員を置く。
(業務)
第六条 図書館において行う業務は、次のとおりとする。
一 図書、記録、視聴覚教育の資料その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)を収集し、及び整理し、住民の利用に供すること。
二 図書館資料の分類配列を適切にし、その台帳を整備すること。
三 他の図書館、その他関係機関と連携し、及び協力すること。
四 前各号に掲げるもののほか、図書館の目的を達成するために必要な業務を行うこと。
(損害賠償)
第七条 故意又は過失により、図書館の施設、設備、図書館資料等を毀損し、又は汚損し、若しくは滅失した者は、その損害を賠償し、又は現状に回復しなければならない。ただし、教育委員会が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
附則
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。