○小野弥太郎記念育英基金条例

平成二十六年三月二十日

条例第十五号

(設置)

第一条 猪苗代町奨学資金貸与に要する資金に充てるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十一条第一項の規定に基づき、小野弥太郎記念育英基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の積立)

第二条 基金として積み立てる額は、小野弥太郎育英会から寄附を受ける残余財産の額とし、猪苗代町一般会計の歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところによる。

(管理)

第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実、かつ、有利な方法により保管しなければならない。

2 基金の属する現金は、必要に応じ、最も確実、かつ、有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第四条 基金の運用から生じる収益は、毎年度予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第五条 町長は、第一条に定める事業に要する資金に充てるため、予算の定めるところにより、基金を処分することができる。

(委任)

第六条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

小野弥太郎記念育英基金条例

平成26年3月20日 条例第15号

(平成26年3月20日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成26年3月20日 条例第15号