○猪苗代町民生委員推薦会規則
平成二十六年三月二十八日
規則第十二号
(趣旨)
第一条 この規則は、民生委員法(昭和二十三年法律第百九八号)及び民生委員法施行令(昭和二十三年政令第二百二十六号)に定めるもののほか、猪苗代町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の定数及び委嘱)
第二条 推薦会の委員の定数は、十四人とする。
2 委員は、次の各号に掲げるもののうちから、それぞれ二人を町長が委嘱する。
一 町議会議員
二 民生委員
三 社会福祉事業の実施に関係のある者
四 町内の社会福祉関係団体の代表者
五 教育に関係のある者
六 関係行政機関の職員
七 学識経験のある者
(会議の非公開)
第三条 推薦会の会議は非公開とする。
(幹事及び書記)
第四条 推薦会の幹事及び書記の定数は、それぞれ二人以内とする。
2 推薦会の幹事及び書記は、町長が町職員のうちから任命する。
(委任)
第五条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。