○猪苗代町民生委員推薦会規則

平成二十六年三月二十八日

規則第十二号

(趣旨)

第一条 この規則は、民生委員法(昭和二十三年法律第百九八号)及び民生委員法施行令(昭和二十三年政令第二百二十六号)に定めるもののほか、猪苗代町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の定数及び委嘱)

第二条 推薦会の委員の定数は、十四人とする。

2 委員は、次の各号に掲げるもののうちから、それぞれ二人を町長が委嘱する。

 町議会議員

 民生委員

 社会福祉事業の実施に関係のある者

 町内の社会福祉関係団体の代表者

 教育に関係のある者

 関係行政機関の職員

 学識経験のある者

(会議の非公開)

第三条 推薦会の会議は非公開とする。

(幹事及び書記)

第四条 推薦会の幹事及び書記の定数は、それぞれ二人以内とする。

2 推薦会の幹事及び書記は、町長が町職員のうちから任命する。

(委任)

第五条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

猪苗代町民生委員推薦会規則

平成26年3月28日 規則第12号

(平成26年3月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成26年3月28日 規則第12号