○猪苗代町保育の必要性の認定に関する基準を定める規則

平成二十六年十二月二十五日

教委規則第五号

(趣旨)

第一条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号。以下「法」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則において使用する用語の意義は、法及び施行規則において使用する用語の例による。

(労働時間の下限)

第三条 施行規則第一条の五第一号の一月において町が定める時間は、六十四時間とする。

(認定の申請)

第四条 施行規則第二条第一項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定(変更)申請書(様式第一号)とする。

(認定の結果の通知)

第五条 法第二十条第四項の認定証は、子ども・子育て支給認定証(様式第二号)とする。

2 法第二十条第五項の通知は、教育・保育給付認定申請却下通知書(様式第三号)により行うものとする。

(利用者負担額に関する事項の通知)

第六条 施行規則第七条(施行規則第十三条第一項において準用する場合を含む。)の通知は、保育料決定通知書(様式第四号)により行うものとする。

(認定の有効期間)

第七条 施行規則第八条第四号ロの町が定める期間は六十日とする。

2 施行規則第八条第六号及び第十二号の町が定める期間は、施行規則第一条の五第九号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。

3 施行規則第八条第七号及び第十三号の町が定める期間は、施行規則第一条の五第十号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。

(現況確認の届出)

第八条 施行規則第九条第一項の届書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定(変更)申請書(様式第一号)とする。

(支給認定の変更の申請)

第九条 施行規則第十一条第一項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定(変更)申請書(様式第一号)とする。

(認定の取り消しの通知)

第十条 施行規則第十四条第一項の通知は、教育・保育給付認定取消通知書(様式第五号)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第十一条 施行規則第十五条第一項の届書は、教育・保育給付認定申請内容変更届(様式第六号)とする。

(支給認定証の再交付)

第十二条 施行規則第十六条第二項の申請書は、子ども・子育て支給認定証再交付申請書(様式第七号)とする。

(その他)

第十三条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、法の施行の日から施行する。

(平成二八年三月二九日教委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、平成二十八年一月一日から適用する。

(令和元年九月二五日教委規則第五号)

この規則は、令和元年十月一日から施行する。

(令和三年三月二九日教委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

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猪苗代町保育の必要性の認定に関する基準を定める規則

平成26年12月25日 教育委員会規則第5号

(令和3年3月29日施行)