○教育長の服務に関する条例
平成二十七年三月二十六日
条例第三号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十一条第五項の規定により教育長の職務に専念する義務の免除について定めるもののほか、教育長の服務について必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第二条 教育長は、左の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ教育委員会の承認を得てその職務に専念する義務を免除されることができる。
一 研修を受ける場合
二 厚生に関する計画の実施に参加する場合
三 前各号に規定する場合を除くほか、教育委員会が定める場合
(勤務時間その他の勤務条件)
第三条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、町職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。