○猪苗代町地域福祉交流センター条例

平成二十七年三月二十六日

条例第八号

(設置)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条第一項の規定に基づき、広く町民の利用に供することにより、地域福祉の向上及び交流の推進等を図り、町の活性化に資するため、猪苗代町地域福祉交流センター(以下「地域福祉交流センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第二条 地域福祉交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 猪苗代町地域福祉交流センター

位置 猪苗代町大字千代田字中島二十六番地二

(使用の許可)

第三条 地域福祉交流センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 町長は、前項の許可に際し、必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第四条 町長は、地域福祉交流センターを使用しようとする者が、次の各号の一に該当すると認めるときは、使用を許可しないことができる。

 公の秩序をみだし、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

 管理又は運営上支障があるとき。

 その他町長が不適当と認めるとき。

(使用料)

第五条 地域福祉交流センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納めなければならない。

2 町内に住所を有しない者が使用する場合の使用料は、別表に定める使用料の百分の百五十に相当する額とする。

3 前項の使用料の額に十円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

4 第一項の使用料は、前納とする。ただし、町長が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

5 町長は、使用者が地域福祉交流センターを公用又は公共用に使用するとき、公益上必要があると認めるとき、その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第六条 納入済の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責任によらない等町長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用許可の取消)

第七条 町長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、その使用許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止することができる。

 この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

 許可申請事項に偽りがあったとき。

 使用の許可条件に違反したとき。

 第四条各号の一に該当すると認められるに至ったとき。

2 前項の規定により、使用の取り消し、又は使用を停止させたことにより生じた使用者の損害については、その賠償の責めを負わない。

(使用者の損害賠償)

第八条 使用者は、使用中に施設等を毀損又は滅失したときは、その損害額を賠償しなければならない。

(職員)

第九条 地域福祉交流センターに所長及び必要な職員を置く。

(規則への委任)

第十条 この条例に定めるもののほかに、地域福祉交流センターの管理運営その他この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(令和元年九月二四日条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(猪苗代町地域福祉交流センター条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第三条の規定による改正後の猪苗代町地域福祉交流センター条例別表の規定は、この条例の施行日以後の使用の期間に係る使用料について適用し、同日前の使用の期間に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第五条関係)

施設の別

使用料

暖房費

平日・昼間

(一時間につき)

土日、祝日、夜間

(一時間につき)

一時間につき

小会議室

二三〇円

二七〇円

三〇円

中会議室

七四〇円

八八〇円

九〇円

大会議室

一、三八〇円

一、六三〇円

一六〇円

調理実習室

五二〇円

六二〇円

九〇円

備考

一 「昼間」とは、午前八時三十分から午後五時までの時間をいう。

二 「夜間」とは、午後五時から午後九時までの時間をいう。

三 電力を必要とする持込器具の電気料は、使用一回につき町長が定める実費額を徴収する。

四 前号のほか使用について実費を要するものは、その実費額を徴収する。

猪苗代町地域福祉交流センター条例

平成27年3月26日 条例第8号

(令和元年10月1日施行)