○猪苗代町森林環境整備基金条例
平成二十七年三月二十六日
条例第十四号
(設置)
第一条 猪苗代町森林環境整備事業に必要な資金を積み立てるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十一条第一項の規定に基づき、猪苗代町森林環境整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第二条 基金は、福島県森林環境交付金をもって積み立てるものとする。
2 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところによる。
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(繰替運用)
第四条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第五条 基金の管理及び運用から生ずる収益は、予算に計上してこの基金に繰り入れするものとする。
(処分)
第六条 町長は、第一条に定める事業に要する資金に充てるため、予算の定めるところにより、基金を処分することができる。
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例は、平成三十三年三月三十一日限り、その効力を失う。この場合において、基金に残額があるときは、当該基金を予算に計上し、県に返還するものとする。
附 則(平成二八年三月二九日条例第一六号)
この条例は、公布の日から施行する。