○猪苗代町保育料条例

平成二十七年三月二十六日

条例第十七号

(趣旨)

第一条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号。以下「法」という。)第二十七条第三項第二号、第二十八条第二項第一号、第二十九条第三項第二号及び第三十条第二項第一号に規定する町が定める額(以下「保育料」という。)その他必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(保育料)

第三条 特定教育・保育及び特定地域型保育を利用する教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者は、当該教育・保育給付認定子どもの年齢、世帯の所得の状況その他の事情に応じて、保育料を支払わなければならない。

2 保育料の額は、国が政令で定める額を限度として規則で定める。

3 保育料のうちこども園・幼稚園・保育所(法第七条第四項に規定する認定こども園・幼稚園・保育所をいう。)に係るものについては町長に、それ以外のものについては直接それぞれ利用する特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に納付するものとする。

(保育料の減免)

第四条 町長は、特別の理由があると認めたときは、規則で定めるところにより保育料を減額し、又は免除することができる。

(保育料の納期限)

第五条 保育料の納期限は、毎月の末日(十二月にあっては、同月二十五日)とする。

2 前項に規定する納期限が民法(明治二十九年法律第八十九号)第百四十二条に規定する休日又は土曜日に当たるときは、同項の規定にかかわらず、その日の翌日を納期限とする。

(委任)

第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(保育の実施に要する保育費用徴収条例の廃止)

2 保育の実施に要する保育費用徴収条例(平成十年猪苗代町条例第九号)は、廃止する。

(令和元年九月二四日条例第二五号)

この条例は、令和元年十月一日から施行する。

猪苗代町保育料条例

平成27年3月26日 条例第17号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月26日 条例第17号
令和元年9月24日 条例第25号