○猪苗代町長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成二十七年三月二十六日

規則第六号

(趣旨)

第一条 この規則は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条の二の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を補助執行させることに関し、必要な事項を定める。

(教育委員会事務局の職員に対する補助執行)

第二条 町長は、猪苗代町教育委員会の事務局の職員に総合教育会議に係る事務を補助執行させる。

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

猪苗代町長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成27年3月26日 規則第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 代理・代決等
沿革情報
平成27年3月26日 規則第6号