○猪苗代町児童福祉法施行細則
平成二十七年三月二十六日
規則第十四号
(趣旨)
第一条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(特例障がい児通所給付費の支給申請)
第二条 省令第十八条の五に規定する申請書は、特例障がい児通所給付費申請書(様式第一号)とする。
(特例障がい児通所給付費の支給決定等)
第三条 猪苗代町長(以下「町長」という。)は、法第二十一条の五の二に規定する特例障がい児通所給付費(以下「特例障がい児通所給付費」という。)の支給の可否を決定したときは、特例障がい児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第二号)により申請者に通知するものとする。
(特例障がい児通所給付費の額)
第四条 法第二十一条の五の四第三項の規定により、町が定める特例障がい児通所給付費の額は、一月につき、同一の月に受けた同項各号に掲げる障がい児通所支援の区分に応じ、当該各号に定める額を合計した額から、それぞれ政令第二十五条の二各号に掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額(その額が当該合計した額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額とする。
(障がい児通所給付費の支給申請等)
第五条 省令第十八条の六第一項に規定する申請書は、障がい児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第三号)とする。
(支給量の基準)
第七条 法第二十一条の五の七第七項に規定する支給量の基準は、町長が別に定める。
(通所受給者証)
第八条 法第二十一条の五の七第九項に規定する通所受給者証は、通所受給者証(様式第七号)とする。
(負担上限額の管理)
第九条 町長は、第六条に規定する障がい児通所給付費の支給の決定(以下この条において「支給決定」という。)を受けた法第六条の二の二第九項に規定する通所給付決定保護者であって、その者の一月当たりの支給決定に係る同条第一項に規定する障がい児通所支援(以下「障がい児通所支援」という。)に要する費用及び次条の規定による支給決定の変更に係る障がい児通所支援に要する費用を合算した額が政令第二十四条各号に定める区分に従い当該各号に定める額(以下この条において「負担上限額」という。)を超えると見込まれるもの(以下この条において「上限額管理対象者」という。)に対して、利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書(様式第九号。以下この条において「届出書」という。)を交付するものとする。
2 上限額管理対象者は、障がい児通所支援の支給について契約した法第二十一条の五の三第一項に規定する指定障がい児通所支援事業者等(以下「指定障がい児通所支援事業者等」という。)に届出書に必要事項を記載したものを提出し、負担上限額の管理を依頼するものとする。
3 前項の規定による依頼を受けた指定障がい児通所支援事業者等(以下この条において「上限額管理者」という。)は、上限額管理対象者から提出された届出書に必要事項を記載し、当該届出書を町長に提出し、町長の確認を受けるものとする。
4 上限額管理者は、上限額管理対象者が上限額管理者以外の指定障がい児通所支援事業者等(以下この条において「他事業者」という。)から障がい児通所支援の支給を受けている場合にあっては、他事業者に上限額管理者となった旨を速やかに報告しなければならない。
5 他事業者は、上限額管理対象者に提供する障がい児通所支援について、利用者負担額一覧表(様式第十号)を作成し、上限額管理者に提出しなければならない。
7 町長は、上限額管理対象者が負担上限額を超える額を納入したときは、その超える額に相当する額を還付する。
(支給決定の変更申請等)
第十条 省令第十八条の二十一に規定する変更の申請書は、障がい児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第十二号)とする。
2 町長は、法第二十一条の五の八第二項の規定により通所給付決定の変更の決定を行ったときは、障がい児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第十三号)により申請者に通知するものとする。
(支給決定の取消通知)
第十一条 町長は、法第二十一条の五の九第一項の規定により通所給付決定の取消しを行ったときは、障がい児通所給付費支給決定取消通知書(様式第十四号)により、当該取消しを行った者に通知するものとする。
(申請内容の変更届出)
第十二条 通所給付決定保護者は、法第二十一条の五の七第八項に規定する通所給付決定の有効期間内において、次に掲げる事項を変更したときは、速やかに、町長に申請内容変更届出書(様式第十五号)により届け出なければならない。
一 通所給付決定保護者の氏名、居住地及び連絡先
二 障がい児通所支援を利用する児童の氏名、居住地、連絡先及び保護者との続柄
(通所受給者証の再交付申請)
第十三条 省令第十八条の六第九項に規定する申請書は、通所受給者証再交付申請書(様式第十六号)によるものとする。
(契約内容報告書)
第十四条 指定障がい児通所支援事業者等は、法第二十一条の五の三に規定する指定通所支援の提供に当たっては、当該支援を受けようとする者の保護者と契約を締結するものとし、契約締結後、遅滞なく当該契約の内容について契約内容(通所受給者証記載事項)報告書(様式第十七号)により、町長に報告しなければならない。
(高額障がい児通所給付費の申請等)
第十五条 省令第十八条の二十六第一項に規定する申請書は、高額障がい児通所給付費支給申請書(様式第十八号)とする。
2 前項の申請書には、省令第十八条の二十六第一項第二号及び第三号に掲げる負担額を証する書類を添付しなければならない。ただし、同意書を提出した者にあっては、当該書類の添付を省略することができる。
(高額障がい児通所給付費の支給決定)
第十六条 町長は、法第二十一条の五の十二第一項に規定する高額障がい児通所給付費の支給の可否を決定したときは、高額障がい児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第十九号)により申請者に通知するものとする。
(指定障がい児相談支援事業者の指定申請)
第十七条 省令第二十五条の二十六の六第一項に規定する申請書は、指定(更新)申請書(様式第二十号)とする。
(指定障がい児相談支援事業者の変更等の届出)
第十八条 省令第二十五条の二十六の七第一項の規定による届出は、変更届出書(様式第二十一号)によるものとする。
2 省令第二十五条の二十六の七第二項又は第三項の規定による届出は、廃止・休止・再開届出書(様式第二十二号)によるものとする。
(指定障がい児相談支援事業者の指定等の公示)
第十九条 法第二十四条の三十七の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
一 指定障がい児相談支援事業者の名称
二 指定障がい児相談支援事業所の名称及び所在地
三 指定、名称及び所在地の変更又は指定の取消し若しくは指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日
四 その他町長が必要と認める事項
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年一二月二八日規則第四〇号)
この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。
附則(平成二八年三月二九日規則第六号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年三月二八日規則第一〇号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年六月二六日規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年五月二〇日規則第二〇号)
この規則は、公布の日から施行する。