○猪苗代町家庭的保育事業等の認可等に関する規則
平成二十七年三月二十六日
規則第二十四号
(目的)
第一条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号。以下「法」という。)及び児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に基づき、町長が児童福祉法第三十四条の十五第二項に定める家庭的保育事業等を運営しようとする者からの申請に対し、設置の認可、並びに同条第七項に定める家庭的保育事業等を運営している者からの申請に対し、その休止及び廃止の承認等を行うことについて必要な手続きを定める。
(認可の申請)
第二条 児童福祉法第三十四条の十五第二項の規定により、家庭的保育事業等のうち、家庭的保育事業、小規模保育事業及び事業所内保育事業の設置認可を受けようとする者は、家庭的保育事業等設置認可申請書(様式第一号)を町長に提出しなければならない。
2 児童福祉法第三十四条の十五第二項の規定により、家庭的保育事業等のうち、居宅訪問型保育事業の設置認可を受けようとする者は、居宅訪問型保育事業設置認可申請書(様式第二号)を町長に提出しなければならない。
3 家庭的保育事業等の運営の適正化に資するため、新たに家庭的保育事業等の設置認可を受けようとする者は、事前に町長と協議しなければならない。
(認可の基準)
第三条 認可の基準は、児童福祉法及び関係法令に定めるもののほか、猪苗代町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成二十六年猪苗代町条例第四十号)に規定する家庭的保育事業等の設備及び運営の基準(以下「設備運営基準」という。)並びに次の各項に定めるところによるものとする。
2 児童数の推移、施設等の利用に係る待機の状況等地域の実態、付近の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の整備状況等を十分に勘案し、家庭的保育事業等の設置が必要であると認められるものでなければならない。
3 町長は、当該申請に係る家庭的保育事業等の所在地を含む教育・保育提供区域(法第六十一条第二項第一号の規定により町が定める教育・保育提供区域とする。以下この項において同じ。)における特定教育・保育施設の利用定員の総数(法第十九条第一項第一号及び同項第二号に規定する満三歳以上の子どもを除く。)及び特定地域型保育事業の利用定員の総数の合計が、町が定める子ども・子育て支援事業計画(法第六十一条第一項に規定する市町村子ども・子育て支援計画をいう。以下「事業計画」という。)において定める当該教育・保育提供区域の特定教育・保育施設の必要利用定員の総数(法第十九条第一項第一号及び同項第二号に規定する満三歳以上の子どもを除く。)及び特定地域型保育事業に係る必要利用定員総数の合計に既に達しているか、又は当該申請に係る家庭的保育事業等の開始によってこれを超えることになると認めるとき、その他の事業計画の達成に支障を生ずるおそれがある場合として厚生労働省令で定める場合に該当すると認めるときは、認可をしないことができる。
(子ども・子育て会議の意見の聴取)
第四条 町長は、家庭的保育事業等の設置の認可をしようとするときは、あらかじめ猪苗代町子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。
(委任)
第七条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
(準備行為)
2 認可等の手続は、この規則の施行前においても行うことができるものとする。
附則(平成二八年三月二九日規則第六号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三一年三月二七日規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。