○猪苗代町総合教育会議運営規程
平成二十七年九月二十五日
総合教育会議規程第一号
(趣旨)
第一条 この規程は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号。以下「法」という。)第一条の四第九項の規定に基づき、同法に定めるもののほか、猪苗代町総合教育会議(以下「会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(招集)
第二条 会議の招集は、町長が、開催する日時、場所等をあらかじめ、猪苗代町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に通知して行うものとする。
2 町長は、緊急に会議を開催する必要がある場合で、かつ、教育委員会委員を招集する時間的余裕がない場合は、教育長のみを招集し、会議を開催することができる。
3 町長は、会議の招集を行ったときは、開催する日時、場所、協議又は調整すべき事項(以下「議題」という。)その他必要と認める事項をあらかじめ公表するものとする。ただし、緊急を要するときは、この限りではない。
4 教育委員会は、法第一条の四第四項の規定に基づき会議の招集を求める場合は、事前に文書をもって行うものとする。
(会議)
第三条 町長は、会議の議長となり、会務を総理する。
2 会議の進行は、議長が指名する職員に行わせることができる。
(決定)
第四条 議題のうち決定を要する事項については、町長と教育委員会の合意により行うものとする。
(傍聴)
第五条 会議の傍聴については、猪苗代町教育委員会傍聴人規則(昭和三十一年猪苗代町教育委員会規則第四号)の例による。
(非公開)
第六条 法第一条の四第六項ただし書の公益上必要があると認めるときとは、次のとおりとする。
一 いじめ等の個別事案における関係者の個人情報等を保護する必要がある場合
二 町や教育委員会の意思決定の前に情報を公開することで公益を害するおそれがある場合
三 その他町長が公益上必要と判断した場合
(議事録)
第七条 議事録には、次に掲げる事項を記載する。
一 出席者の氏名
二 議題
三 出席者の発言の概要
四 その他必要と認める事項
2 議事録は、法第一条の四第六項により非公開で実施した部分を除き、公表するものとする。
(庶務)
第八条 会議の庶務は、教育総務課において処理する。
(雑則)
第九条 この規程に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。