○猪苗代町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成二十七年十二月二十八日
条例第四十四号
(趣旨)
第一条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「法」という。)第九条第二項の規定に基づく個人番号の利用及び法第十九条第十号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
一 個人番号 法第二条第五項に規定する個人番号をいう。
二 特定個人情報 法第二条第八項に規定する特定個人情報をいう。
三 個人番号利用事務実施者 法第二条第十二項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
四 情報提供ネットワークシステム 法第二条第十四項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(町の責務)
第三条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 町長又は教育委員会は、法別表第二の第二欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第四欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 第二項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提供が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(委任)
第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成二十八年一月一日から施行する。ただし、第四条第二項ただし書及び第三項ただし書の規定は、法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(平成二九年三月二八日条例第五号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条及び第二条の改正規定は、平成二十九年五月三十日から施行する。
別表第一(第四条関係)
機関 | 事務 |
1 町長 | 乳幼児及び児童医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの |
2 町長 | 重度心身障害者医療費給付に関する事務であって規則で定めるもの |
3 町長 | ひとり親家庭医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
4 教育委員会 | 児童生徒就学援助に関する事務であって規則で定めるもの |
5 教育委員会 | 奨学資金の貸与に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第二(第四条関係)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 町長 | 乳幼児及び児童医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
2 町長 | 重度心身障害者医療費給付に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
3 町長 | ひとり親家庭医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
4 町長 | 後期高齢者医療に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
別表第三(第五条関係)
情報照会機関 | 事務 | 情報提供機関 | 特定個人情報 |
1 教育委員会 | 児童生徒就学援助に関する事務であって規則で定めるもの | 町長 | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | |||
2 教育委員会 | 奨学資金の貸与に関する事務であって規則で定めるもの | 町長 | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの |