○猪苗代町地域振興施設の設置及び管理に関する条例

平成二十八年三月二十九日

条例第十七号

(設置)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条第一項の規定に基づき、地域地場産品の展示販売や地域情報の発信を通して、産業の振興、地域間の交流や地域防災機能の強化を図り、もって本町の活性化に資するため、猪苗代町地域振興施設(以下「地域振興施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第二条 地域振興施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 猪苗代町地域振興施設

位置 猪苗代町大字堅田字五百苅一番地

(施設の概要)

第三条 地域振興施設を構成する施設は、次の各号のとおりとする。

 地域連携販売力強化施設

 都市農山村総合交流促進施設

 情報コーナー

 備蓄倉庫

 駐車場

 広場

 ヘリポート

 その他附帯施設

(事業)

第四条 地域振興施設で実施する事業は、次に掲げるとおりとする。

 道路情報、防災情報、農業情報、商工観光情報その他の地域情報の発信に関すること。

 農産物等の地場産品、飲食物その他の物品の展示、製造、販売及び提供に関すること。

 地域間の交流促進に関すること。

 地域住民及び観光客への緊急避難対応に関すること。

 その他設置目的を達成するために必要な事業に関すること。

(指定管理者による管理)

第五条 地域振興施設の管理は、猪苗代町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成十七年猪苗代町条例第一号)の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第六条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

 道路情報、防災情報、農業情報、商工観光情報その他の地域情報の発信に関すること。

 農産物等の地場産品、飲食物その他の物品の展示、製造、販売及び提供に関すること。

 地域間の交流促進に関すること。

 地域振興施設の利用許可に関すること。

 地域振興施設の維持管理に関すること。

 災害時の防災拠点としての施設提供及び救援活動に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、地域振興施設の運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(開館日及び開館時間)

第七条 地域振興施設の開館日は年間を通し毎日とし、開館時間については、午前九時から午後七時までとする。ただし、情報コーナー及び駐車場については二十四時間利用可能とする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認める場合は、町長の承認を得て臨時に休館及び開館時間の延長又は短縮をすることができる。

(利用料金)

第八条 別表に掲げる施設の利用者は、指定管理者に地域振興施設の利用にかかる料金(以下「利用料金」という。)を納入しなければならない。

2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

3 利用料金は、前納とする。ただし、必要があると認められる場合は、指定管理者は、後納とすることができる。

(利用料金の収入)

第九条 指定管理者は、収受した利用料金を自己の収入とするものとする。

(利用料金の減免)

第十条 指定管理者は、公益上必要があるときは、利用料金の全部又は一部を減免することができる。

(利用料金の還付)

第十一条 既に納付された利用料金は還付しない。ただし、やむを得ない理由により地域振興施設の利用を中止した場合で指定管理者が必要と認めたときは、既に納付された利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(利用の制限等)

第十二条 指定管理者は、利用者が次の各号に該当すると認める場合は、利用の中止又は制限することができる。

 公の秩序を乱し、又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。

 施設、設備及び器具等を損傷し、若しくは滅失し、又はその恐れがあると認められるとき。

 施設管理上支障があると認められるとき。

 施設の設置目的に反するとき。

 前四号に掲げるもののほか、指定管理者が利用させることが不適当と認めるとき。

(目的外利用等の禁止)

第十三条 利用者は、地域振興施設を許可の目的外に利用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第十四条 利用者は、その利用が終了したときは、すみやかに原状回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を受けたときは、この限りでない。

(賠償責任)

第十五条 故意又は過失により地域振興施設、備付物又は設備等を滅失し、又は毀損した者はその損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。

(町長による管理)

第十六条 町長が地域振興施設の管理を行う場合にあっては、第六条第七条第二項第八条第一項及び第三項第九条から第十二条までの規定、第十四条中「指定管理者」とあるのは「町長」と、第七条第二項中「町長の承認を得て」を削り、第八条第一項中「利用に係る料金(以下「利用料金」という。)とあるのは「使用料」と、第八条第二項及び第三項第九条から第十一条までの規定中「利用料金」とあるのは「使用料」として、これらの規定を適用する。

2 前項の場合にあっては、第八条第二項の規定にかかわらず、使用料は、別表に定める額とする。この場合において、同表中「利用料金の上限額」とあるのは、「使用料」とする。

(委任)

第十七条 この条例に定めるもののほか、地域振興施設に関し必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成二八年規則第二五号で平成二八年一一月一日から施行)

(準備行為)

2 指定管理者の指定、事前の利用の手続き及びこれらに関し必要なその他の行為は、この条例施行前においても行うことができる。

(平成二九年六月二七日条例第二二号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第三条に一号を加える改正規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成二九年規則第二二号で平成二九年一一月一七日から施行)

(令和元年九月二四日条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(猪苗代町地域振興施設の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

17 第十四条の規定による改正後の猪苗代町地域振興施設の設置及び管理に関する条例別表の規定は、この条例の施行日以後の利用の期間に係る利用料金について適用し、同日前の利用の期間に係る利用料金については、なお従前の例による。

(令和四年一二月一九日条例第二八号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

別表(第八条、第十六条関係)

区分

単位

利用料金の上限額

会議室A

一室一時間

六一〇円

会議室B

一室一時間

六一〇円

広場

一日一平方メートル

四○○円

シャワー室

一室一回

二○○円

RVパーク

一泊一台

二、七〇〇円

電気自動車用急速充電施設

一回

五○○円

その他多目的に利用可能なスペース

一日一平方メートル

四○○円

六次化加工室

一室一時間

九一〇円

備考

一 営利事業を目的として利用する場合の利用料金の上限額は、この表中の利用料金の上限額に次に定める額を加算した額とする。

(一) 利用者が、猪苗代町内の事業所又は猪苗代町内に住所を有する者 二〇〇円

(二) 利用者が、前号に掲げる者以外の者 三〇〇円

二 利用時間に一時間未満の端数があるとき、又はその時間が一時間未満であるときは、その端数又は一時間未満の時間を一時間として算定する。

三 利用面積に一平方メートル未満の端数があるとき、又はその面積が一平方メートル未満であるときは、その端数又は一平方メートル未満の面積を一平方メートルとして算定する。

猪苗代町地域振興施設の設置及び管理に関する条例

平成28年3月29日 条例第17号

(令和5年4月1日施行)