○猪苗代町女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成二十八年二月九日

規則第三号

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成二十七年政令第三百十八号)第一条第二項の規定に基づき、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四号)第十九条第一項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

町長

町長が任命する職員

議会の議長

議会の議長が任命する職員

選挙管理委員会

選挙管理委員会が任命する職員

代表監査委員

代表監査委員が任命する職員

地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)以外の法令又は条例に基づく任命権者(委任を受けて任命権者を行う者を除く。)

地方公務員法以外の法令又は条例に基づく任命権者が任命する職員

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年四月一三日規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

猪苗代町女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成28年2月9日 規則第3号

(令和3年4月13日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成28年2月9日 規則第3号
令和3年4月13日 規則第11号