○猪苗代町女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則
平成二十八年二月九日
規則第三号
町長 | 町長が任命する職員 |
議会の議長 | 議会の議長が任命する職員 |
選挙管理委員会 | 選挙管理委員会が任命する職員 |
代表監査委員 | 代表監査委員が任命する職員 |
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)以外の法令又は条例に基づく任命権者(委任を受けて任命権者を行う者を除く。) | 地方公務員法以外の法令又は条例に基づく任命権者が任命する職員 |
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年四月一三日規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。