○職員のストレスチェック制度実施規程
平成二十八年七月十二日
訓令第二十四号
目次
第一章 総則(第一条―第三条)
第二章 ストレスチェック制度の実施体制(第四条―第八条)
第三章 ストレスチェック制度の実施方法
第一節 ストレスチェック(第九条―第十七条)
第二節 医師による面接指導(第十八条―第二十二条)
第三節 集団ごとの集計、分析(第二十三条―第二十五条)
第四章 記録の保存(第二十六条―第二十八条)
第五章 ストレスチェック制度に関する情報管理(第二十九条―第三十二条)
第六章 情報開示、訂正、追加及び削除と苦情処理(第三十三条―第三十五条)
第七章 不利益な取扱いの防止(第三十六条)
附則
第一章 総則
(目的等)
第一条 この規程は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)第六十六条の十の規定に基づくストレスチェック制度を町において実施するに当たり、その実施方法等に関する事項を定める。
2 ストレスチェック制度の実施方法等については、法その他の法令に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
3 この規程を改正する場合は、職員安全衛生委員会において調査審議を行い、その結果に基づいて改正を行うものとする。
(適用範囲)
第二条 この規程は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第二項に定める一般職に属する職員及び同条第三項に定める特別職に属する職員のうち、町長、副町長、教育長及び嘱託員(以下「職員等」という。)に適用する。ただし、一般職の非常勤職員及び嘱託員については、次の各号に掲げる要件をいずれも満たす者に限る。
一 期間の定めがなく任用される者(期間の定めがあり任用される者であって、当該任用期間が一年以上である者並びに再度の任用により一年以上任用されることが予定されている者及び一年以上引き続き任用されている者を含む。)であること。
二 その者の一週間の労働時間数が、猪苗代町職員定数条例(平成六年猪苗代町条例第二十三号)の適用を受ける職員の一週間の勤務時間数の四分の三以上であること。
(制度の趣旨等の周知)
第三条 町は、庁内掲示板等に次の各号に掲げる事項を掲示するほか、この規程を職員等に配布又は庁内掲示板等に掲示することにより、ストレスチェック制度の趣旨等を周知するものとする。
一 ストレスチェック制度は、職員等自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的としており、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とはしないものであること。
二 ストレスチェックの受検は義務ではないが、専門医療機関に通院中等の特別な事情がない限り、全ての職員等が受検することが望ましいこと。
三 ストレスチェック制度では、ストレスチェックの結果は直接本人に通知され、本人の同意なく町が結果を入手するようなことはしないことから、受検の際には自身の実情を回答することが重要であること。
四 本人が面接指導を申し出た場合及びストレスチェックの結果の町への提供に同意した場合に、町が入手した結果は、本人の健康管理の目的のために使用し、それ以外の目的に利用することはないこと。
第二章 ストレスチェック制度の実施体制
(ストレスチェック制度担当者)
第四条 ストレスチェック制度の実施計画の策定及び実施計画に基づく実施の管理等の実務を担当するストレスチェック制度担当者は、総務課長とする。
(ストレスチェックの実施者)
第五条 ストレスチェックの実施者は外部委託機関とし、町が委託する産業医を共同実施者とする。
(ストレスチェックの実施事務従事者)
第六条 実施者及び共同実施者の指示のもと、ストレスチェックの実施事務従事者として、総務課の職員にストレスチェックの実施日程の連絡調整、調査票の配布、回収、データ入力等の各種事務処理を担当させるものとする。
(面接指導の実施者)
第七条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導は、原則として町が委託する産業医が実施する。
(実施体制の周知)
第八条 次の各号に掲げる者の氏名は、別途掲示板に掲示する等の方法により、職員等に周知するものとする。また、人事異動等により担当者の変更があった場合には、その都度、同様の方法により職員等に周知するものとする。
一 ストレスチェック制度担当者
二 ストレスチェックの実施者及び共同実施者
三 ストレスチェックの実施事務従事者
四 面接指導の実施者
第三章 ストレスチェック制度の実施方法
第一節 ストレスチェック
(実施時期)
第九条 ストレスチェックは、毎年九月から十月の間の一定の期間を設定し、実施するものとする。
(対象者)
第十条 ストレスチェックは、第二条に定める職員等を対象に実施するものとする。
2 ストレスチェック実施期間中に、出張等の業務上の都合により受検できなかった職員等に対しては、別途期間を設定してストレスチェックを実施するものとする。
3 ストレスチェック実施期間に休職していた職員等のうち、休職期間が一月以上の職員等については、ストレスチェックの対象外とするものとする。
(受検の方法等)
第十一条 職員等は、専門医療機関に通院中等の特別な事情がない限り、第九条に定める期間中にストレスチェックを受検するよう努めなければならない。
2 ストレスチェックは、職員等の健康管理を適切に行い、メンタルヘルス不調を予防する目的で行うものであることから、職員等は自身の実情を回答するものとする。
3 町は、全ての職員等がストレスチェックを受検するよう、実施期間の開始日後に職員等の受検状況を把握し、受検していない職員等に対して、実施事務従事者又は所属課等の長を通じて受検の勧奨を行うものとする。
(調査票及び方法)
第十二条 ストレスチェックは、町長が別に定める調査票を用いて行うものとする。
2 ストレスチェックは、紙媒体で実施することとするが、インターネット又は庁内イントラネット等を利用して実施することができるものとする。
(ストレスの程度の評価方法及び高ストレス者の選定方法)
第十三条 ストレスチェックの個人結果の評価は、法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(平成二十七年五月厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室)(以下「マニュアル」という。)に示されている素点換算表を用いて換算し、その結果をレーダーチャート又は表形式等に示すことにより行う。
2 高ストレス者の選定は、マニュアルに示されている評価基準に準拠し行うものとする。
(ストレスチェック結果の通知方法)
第十四条 ストレスチェックの結果は、紙媒体により直接本人に通知するものとする。
(セルフケア)
第十五条 職員等は、ストレスチェックの結果及び結果に記載された実施者等による助言及び指導に基づいて、適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うよう努めるものとする。
(町への結果提供に関する同意の取得方法)
第十六条 ストレスチェックの結果を職員等へ通知する際に、結果を町に提供することについての同意の意思確認を行うものとする。
2 職員等は、町への結果の提供に同意する場合は、同意書を実施事務従事者へ提出するものとする。
3 実施者は、前項により町への結果通知に同意した職員等に通知された結果の写しを、総務課の職員であって人事を担当する者(以下「人事担当者」という。)に提供できるものとする。
(ストレスチェックを受検する時間の取扱い)
第十七条 ストレスチェックの受検に要する時間は、猪苗代町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和三十年猪苗代町条例第二十号)第三条第一項第二号の規定に基づき、職務に専念する義務を免除するものとし、臨時職員等においてもこれに準じて取り扱うものとする。
2 職員等は、勤務時間中にストレスチェックを受検できるものとし、所属課等の長は、職員等が勤務時間中に受検できるよう配慮しなければならない。
第二節 医師による面接指導
(面接指導の申出の方法)
第十八条 ストレスチェックの結果、医師の面接指導を受ける必要があると判定された職員等が、医師の面接指導を希望する場合は、面接指導申出書を、結果通知を受け取った日から三十日以内に実施事務従事者へ提出するものとする。
2 前項に規定する申出をした場合は、その申出をもって町への結果の提供に同意したものとみなす。
3 医師の面接指導を受ける必要があると判定された職員等から、結果通知後二週間以内に面接指導申出書の提出がなされない場合は、実施者の指示により、実施事務従事者が申出の勧奨を行うものとする。
4 ストレスチェックの結果通知後三十日を経過する日の前日(当該日が休日である場合は、それ以前の最後の勤務日とする。)に、実施者の指示により、実施事務従事者が申出に関する最終的な意思確認を行うものとする。
5 実施事務従事者は、職員等への申出の勧奨及び最終的な意思確認を行う場合は、第三者にその職員等が面接指導の対象者であるとが知られることがないよう配慮しなければならない。
(面接指導の実施方法)
第十九条 面接指導の実施日時及び場所は、面接指導申出書が提出されてから三十日以内に設定し、面接指導を実施する産業医の指示により、実施事務従事者が当該職員等及び所属課等の長に通知する。
2 実施事務従事者は、前項による通知を行う場合は、第三者にその職員等が面接指導の対象者であることが知られることがないよう配慮しなければならない。
3 第一項の規定による通知を受けた職員等は、指定された日時に面接指導を受けることができるものとし、所属課等の長は、当該職員等が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。
(面接指導結果に基づく医師の意見聴取方法)
第二十条 町は、産業医に対して面接指導が終了してから遅くとも三十日以内に、面接指導結果報告書兼意見書により、結果の報告及び意見の提出を求めるものとする。ただし、面接指導の詳細な内容については、勤務上の措置の実施等に必要な範囲及び事項に限るものとする。
(面接指導結果を踏まえた措置の実施方法)
第二十一条 面接指導の結果、勤務上の措置が必要との意見書が産業医から提出され、人事異動を含めた勤務上の措置を実施する場合は、人事担当者が産業医同席の上で、該当する職員等に対して勤務上の措置の内容及びその理由等について説明を行わなければならない。
2 職員等は、正当な理由がない限り、町が指示する勤務上の措置に従わなければならない。
(面接指導を受ける時間の取扱い)
第二十二条 職員等は、勤務時間中に面接指導を受けることができるものとし、面接指導に要する時間は、第十七条第一項の規定を準用するものとする。
2 所属課等の長は、職員等が勤務時間中に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。
第三節 集団ごとの集計、分析
(集計及び分析の対象集団)
第二十三条 ストレスチェック結果の集団ごとの集計及び分析は、原則として課等ごとの単位で行う。ただし、受検した職員等の数が十人に満たない課等については、同部門内等の他課等と合算して集計及び分析を行うものとする。
(集計及び分析の方法)
第二十四条 集団ごとの集計及び分析は、マニュアルに示されている仕事のストレス判定図を用いて行うものとする。
(集計及び分析結果の利用方法)
第二十五条 町は、課等ごとに集計及び分析された結果に基づき、必要に応じて職場環境の改善のための措置を講ずるとともに、必要に応じて課等の長に対して研修を行うものとする。
2 職員等は、職場環境の改善のための措置の実施に協力しなければならない。
第四章 記録の保存
(ストレスチェック結果の記録の保存担当者)
第二十六条 ストレスチェック結果の記録の保存担当者は、第六条に規定する実施事務従事者とする。
(ストレスチェック結果の記録の保存方法)
第二十七条 実施事務従事者は、ストレスチェック結果の記録を五年間保存するものとする。
2 実施事務従事者は、前項に掲げるストレスチェック結果の記録が第三者に閲覧されることがないよう確実に管理しなければならない。
(ストレスチェック結果及び面接指導結果の保存方法)
第二十八条 人事担当者は、職員等から同意を得て提供を受けたストレスチェック結果、実施者から提供を受けた課等ごとに集計及び分析したストレスチェック結果及び面接指導を実施した産業医から提出された面接指導結果報告書兼意見書を、五年間保存するものとする。
2 人事担当者は、前項に掲げる文書が第三者に閲覧されることがないよう確実に管理しなければならない。
第五章 ストレスチェック制度に関する情報管理
(ストレスチェック結果の共有範囲)
第二十九条 職員等の同意を得て提供を受けたストレスチェック結果は、人事担当者のみで保有し、他の職員等には提供しない。
(面接指導結果の共有範囲)
第三十条 面接指導を実施した産業医から提供された面接指導結果報告書兼意見書は、人事担当者のみで保有し、そのうち勤務上の措置の内容等、職務遂行上必要な情報に限定して、該当する職員等の所属課等の長へ提供できるものとする。
(集団ごとの集計及び分析結果の共有範囲)
第三十一条 実施者から提供を受けた課等ごとに集計及び分析したストレスチェック結果は、人事担当者で保有するとともに、当該課等の長へ提供できるものとする。
2 課等ごとに集計及び分析したストレスチェック結果と、その結果に基づいて実施した措置の内容は、職員安全衛生委員会に報告するものとする。
(健康情報の取扱いの範囲)
第三十二条 ストレスチェック制度に関して取り扱われる職員等の健康情報のうち、診断名、検査値、具体的な愁訴の内容等のデータや詳細な医学的情報は、産業医が取り扱わなければならず、人事担当者に関連情報を提供する際には、適切に加工しなければならない。
第六章 情報開示、訂正、追加及び削除と苦情処理
(情報開示の手続)
第三十三条 職員等は、ストレスチェック制度に関する情報の開示等を求める場合には、猪苗代町個人情報保護条例(平成十五年猪苗代町条例第一号)の定めるところにより手続を行うものとする。
(苦情申立ての手続)
第三十四条 職員等は、ストレスチェック制度に関する情報の開示等に係る苦情の申立てを行う場合には、猪苗代町個人情報保護条例の定めるところにより手続を行うものとする。
(守秘義務)
第三十五条 職員等からの前二条に基づく情報の開示等や苦情の申立てに対応する総務課職員は、それらの職務を通じて知り得た職員等の秘密(ストレスチェック結果及びその他健康情報を含む。)を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
第七章 不利益な取扱いの防止
一 ストレスチェック結果に基づき、医師による面接指導の申出を行った職員等に対して、申出を行ったことを理由として、その職員等に不利益となる取扱いを行うこと。
二 職員等の同意を得て提供されたストレスチェック結果に基づき、ストレスチェック結果を理由として、その職員等に不利益となる取扱いを行うこと。
三 ストレスチェックを受検しない職員等に対して、受検しないことを理由として、その職員等に不利益となる取扱いを行うこと。
四 ストレスチェック結果を提供することに同意しない職員等に対して、同意しないことを理由として、その職員等に不利益となる取扱いを行うこと。
五 医師による面接指導が必要とされたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない職員等に対して、申出を行わないことを理由として、その職員等に不利益となる取扱いを行うこと。
六 勤務上の措置を行うに当たって、医師による面接指導を実施すること及び面接指導を実施した産業医から意見を聴取する等、法及び労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)に定められた手順を踏まずに、その職員等に不利益となる取扱いを行うこと。
七 面接指導の結果に基づいて、勤務上の措置を行うに当たり、面接指導を実施した産業医の意見とその内容及び程度が著しく異なる等、医師の意見を勘案し必要と認められる範囲となっていないもの及び職員等の実情が考慮されていないもの等、法その他の法令に定められた要件を満たさない内容で、その職員等に不利益となる取扱いを行うこと。
八 面接指導の結果に基づいて、勤務上の措置として、次に掲げる措置を行うこと。
ア 免職等すること。
イ 期間の定めがあり任用される職員等の再度の任用をしないこと。
ウ 退職勧奨を行うこと。
エ 不当な動機及び目的をもってなされたと判断されるような人事異動等又は職位の変更を命じること。
オ その他の労働関係法令に違反する措置を講じること。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和二年三月二五日訓令第六号)
この訓令は、令和二年四月一日から施行する。