○猪苗代町農業委員会の委員等の定数に関する条例
平成二十八年十二月二十八日
条例第三十一号
(趣旨)
第一条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第八条第二項及び第十八条第二項の規定に基づき、猪苗代町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。
(農業委員会の委員の定数)
第二条 猪苗代町農業委員会の委員の定数は、十二人とする。
(農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数)
第三条 猪苗代町農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数は、十二人とする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第二十九条第二項の規定によりなお従前の例により在任するものとされる猪苗代町農業委員会の委員(選挙による委員に限る。)の全員が退任する日の翌日から適用する。