○猪苗代町放置自転車等対策条例

平成二十九年三月二十八日

条例第四号

(目的)

第一条 この条例は、公共の場所において放置されている自転車等の撤去等に関し必要な事項を定めることにより、町民の良好な生活環境を確保することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 自転車等 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十号に規定する原動機付自転車及び同項第十一号の二に規定する自転車をいう。

 公共の場所 町が設置又は管理する駐車場、駐輪場、道路、公園、緑地、河川その他の公共の用に供する場所をいう。

(町長の責務)

第三条 町長は、この条例の目的を達成させるため、必要な施策の実施に努めるものとする。

(放置自転車等の撤去)

第四条 町長は、公共の場所に明らかに長期間放置された状態で利用されていないと認められる自転車等又は自転車等としての機能を喪失していると認められる自転車等(以下「放置自転車等」という。)がある場合は、放置自転車等の所有者に撤去を命じることができる。

(放置自転車等の保管)

第五条 町長は、前条の規定により撤去を命じたにもかかわらず、撤去されない放置自転車等については、前条の規定による撤去を命じた日から規則で定める期間を経過した後、当該自転車等を移送し、保管することができる。

2 町長は、前項の規定により放置自転車等を保管した場合は、その旨を告示しなければならない。

(放置自転車等の返還措置)

第六条 町長は、前条第一項の規定により放置自転車等を保管した場合は、放置自転車等を所有者に返還するための必要な措置を講じなければならない。

(放置自転車等の処分)

第七条 町長は、前条の規定による措置を講じたにもかかわらず、引取りのない放置自転車等については、第五条第二項の規定による告示の日から規則で定める期間を経過した後、当該放置自転車等を処分することができる。

(委任)

第八条 この条例に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

猪苗代町放置自転車等対策条例

平成29年3月28日 条例第4号

(平成29年4月1日施行)