○猪苗代町奨学資金貸与条例施行規則

平成二十八年十月二十六日

教委規則第六号

(趣旨)

第一条 この規則は、猪苗代町奨学資金貸与条例(昭和三十九年猪苗代町条例第三十八号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(出願手続)

第二条 条例第五条の規定により奨学資金の貸与を受けようとする者は、出願書類として、奨学生願書(様式第一号)及び在学する学校長又は直近の卒業に係る学校長の発行する奨学生推薦調書(様式第二号)を教育委員会に提出しなければならない。

(連帯保証人)

第三条 条例第五条の連帯保証人は、成年者で独立の生計を営む者一名とする。

(奨学資金の貸与の決定)

第四条 教育委員会は、奨学資金の出願に係る書類等の審査を行い、奨学資金の貸与を決定する。

2 教育委員会は、奨学資金の貸与を決定したときは、奨学資金の貸与を受ける者(以下「奨学生」という。)に対し、奨学生決定通知書(様式第三号)により、学校長を経て通知するものとする。

(辞退の手続き)

第五条 奨学生は、奨学資金の貸与を決定された後、事情により奨学資金の貸与を辞退するときは、奨学資金辞退届(様式第四号)を教育委員会に提出しなければならない。

(借用証書の提出)

第六条 条例第十一条の規定による奨学資金借用証書の提出は、既に貸与を受けた奨学資金に係る奨学資金借用証書(様式第五号)の提出とする。

2 条例第十一条の連帯保証人は、成年者で独立の生計を営む者一名とし、保証人は、成年者であり連帯保証人と別の生計を営む者一名とする。

(返還猶予の申請の手続)

第七条 条例第十二条の規定により奨学資金の返還の猶予を受けようとする者は、奨学資金返還猶予願(様式第六号)同条に規定する理由に該当することを証する書類を添えて教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

(返還免除の申請の手続)

第八条 条例第十三条の規定による奨学資金の返還の免除を受けようとする者は、奨学資金返還免除願(様式第七号)に奨学生の死亡を証する書類を添えて教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

(異動事項等の届出)

第九条 奨学生は、次の各号の一に該当するときは、異動事項等報告書(様式第八号)を教育委員会に届け出なければならない。

 学校を卒業したとき。

 学校を休学、復学、転校又は退学したとき。

 本人及び連帯保証人、保証人の身分、住所その他重要な事項に異動のあったとき。

(委任)

第十条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像画像

画像画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

猪苗代町奨学資金貸与条例施行規則

平成28年10月26日 教育委員会規則第6号

(平成28年10月26日施行)