○猪苗代町奨学資金貸与条例施行規則
平成二十八年十月二十六日
教委規則第六号
(趣旨)
第一条 この規則は、猪苗代町奨学資金貸与条例(昭和三十九年猪苗代町条例第三十八号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(連帯保証人)
第三条 条例第五条の連帯保証人は、成年者で独立の生計を営む者一名とする。
(奨学資金の貸与の決定)
第四条 教育委員会は、奨学資金の出願に係る書類等の審査を行い、奨学資金の貸与を決定する。
2 教育委員会は、奨学資金の貸与を決定したときは、奨学資金の貸与を受ける者(以下「奨学生」という。)に対し、奨学生決定通知書(様式第三号)により、学校長を経て通知するものとする。
(辞退の手続き)
第五条 奨学生は、奨学資金の貸与を決定された後、事情により奨学資金の貸与を辞退するときは、奨学資金辞退届(様式第四号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 条例第十一条の連帯保証人は、成年者で独立の生計を営む者一名とし、保証人は、成年者であり連帯保証人と別の生計を営む者一名とする。
一 学校を卒業したとき。
二 学校を休学、復学、転校又は退学したとき。
三 本人及び連帯保証人、保証人の身分、住所その他重要な事項に異動のあったとき。
(委任)
第十条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。