○猪苗代町指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則

平成三十年三月二十八日

規則第十一号

(趣旨)

第一条 この規則は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第二条 法第七十九条第一項の規定による申請は、指定居宅介護支援事業者指定申請書(様式第一号)により行うものとする。

(指定の更新の申請)

第三条 法第七十九条の二の規定による指定の更新の申請は、指定居宅介護支援事業者指定更新申請書(様式第二号)により行うものとする。

(指定内容の変更等の届出)

第四条 法第八十二条の規定による届出は、変更に係るものにあっては変更届出書(様式第三号)により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては廃止・休止・再開届出書(様式第四号)により、それぞれ行うものとする。

(公示)

第五条 法第八十五条による公示は、法第四十六条第一項及び第八十二条第二項、前条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

 介護保険事業所番号

 指定居宅介護支援事業所の名称及び所在地

 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

 指定、指定の辞退又は指定の取消しの年月日

 サービスの種類

(その他)

第六条 この規則に規定するもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年一〇月二四日規則第二三号)

この規則は、公布の日から施行する。

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猪苗代町指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則

平成30年3月28日 規則第11号

(平成30年10月24日施行)