○猪苗代町地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例

平成三十年十二月二十一日

条例第三十一号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条の規定に基づき、地域再生法(平成十七年法律第二十四号。以下「法」という。)第五条第十五項の認定(法第七条第一項の変更の認定を含む。)を受けた法第五条第一項に規定する地域再生計画に定められた同条第四項第五号イに規定する地方活力向上地域に係る固定資産税の課税免除又は不均一課税に関し必要な事項を定めるものとする。

(固定資産税の課税免除)

第二条 地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令(平成二十七年総務省令第七十三号。以下「省令」という。)第一条に規定する公示日(以下「公示日」という。)から令和六年三月三十一日までの間に、法第十七条の二第三項の規定に基づき、同条第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(同条第一項第一号に掲げる事業に係る部分に限る。)の認定を受けた同条第四項に規定する認定事業者であって、当該認定を受けた日から同日の翌日以後三年を経過する日まで(同日までに同条第六項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、省令第二条第一号に規定する特別償却設備(以下「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設した者について、当該特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(公示日以後に取得したものに限り、かつ土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税は、当該固定資産税が課されることとなった年度から三箇年度分のものに限り、免除するものとする。

(固定資産税の不均一課税)

第三条 公示日から令和六年三月三十一日までの間に、法第十七条の二第三項の規定に基づき、同条第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(同条第一項第二号に掲げる事業に係る部分に限る。)の認定を受けた同条第四項に規定する認定事業者であって、当該認定を受けた日から同日の翌日以後三年を経過する日まで(同日までに同条第六項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、特別償却設備を新設し、又は増設した者について、当該特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(公示日以後に取得したものに限り、かつ土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税の税率は、当該固定資産税が課されることとなった年度から三箇年度分のものに限り、猪苗代町条例第六十二条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める税率とする。

年度

税率

初年度(当該固定資産に新たに固定資産税が課されることとなった年度をいう。)

百分の〇・三五

第二年度(初年度の翌年度をいう。)

百分の〇・七

第三年度(第二年度の翌年度をいう。)

百分の一・〇五

(課税免除又は不均一課税の申請)

第四条 前二条の規定により固定資産税の課税免除又は不均一課税の適用を受けようとする者は、当該課税免除又は不均一課税の適用を受けようとする各年度の初日の属する年の三月二十日までに、規則で定めるところにより町長に申請しなければならない。

(課税免除又は不均一課税の通知)

第五条 町長は、前条の申請書を受理したときは、審査の上、課税免除又は不均一課税の処分を決定し、その旨を固定資産税の課税免除又は不均一課税の適用を受けようとする者に通知しなければならない。

(委任)

第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和三年九月三〇日条例第一五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和四年九月二七日条例第一三号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の猪苗代町地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例の規定は、令和四年四月一日から適用する。

猪苗代町地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例

平成30年12月21日 条例第31号

(令和4年9月27日施行)