○猪苗代町職員の勤勉手当及び昇給の成績判定に関する取扱要領

平成三十年十二月二十一日

訓令第二十二号

(趣旨)

第一条 この訓令は、職員の給与の支給に関する規則(昭和四十一年猪苗代町規則第一号。以下「給与支給規則」という。)第二十一条に規定する勤勉手当の成績率及び猪苗代町職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和四十一年猪苗代町町規則第二号。以下「初任給規則」という。)第三十一条に規定する昇給区分の決定に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 能力評価 人事評価規程第二条に規定する能力評価をいう。

 成績区分 職員の勤務成績に応じた区分をいい、勤勉手当にあっては優秀な職員、良好な職員及び良好でない職員の三区分、昇給にあっては初任給規則第三十一条第一項各号に掲げる区分をいう。

 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項の規定により採用された職員をいう。

(勤勉手当の成績率に係る成績区分の決定方法)

第三条 職員の勤勉手当に係る成績区分は、当該職員が次の各号のいずれかに掲げる職員に該当するかに応じ、当該各号に定める成績区分に決定するものとする。この場合において、総合評価がない職員にあっては、第二号に定める成績区分として取り扱うものとする。

 直近の業績評価(職員の給与に関する条例(昭和四十一年猪苗代町条例第一号。以下「給与条例」という。)第二十二条第一項に規定する基準日(以下「基準日」という。)における直近の業績評価をいう。以下同じ。)の評語がaである職員 優秀な職員

 直近の業績評価の評語がbである職員 良好な職員

 直近の業績評価の評語がcである職員 良好でない職員

2 職員の成績区分を決定するに当たっては、次の各号に掲げる職員の区分ごとの勤勉手当の額の総額が、当該各号に定める額を超えない範囲内で行うものとする。

 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 給与条例第二十二条第二項第一号に規定する額

 定年前再任用短時間勤務職員 給与条例第二十二条第二項第二号に規定する額

(成績率)

第四条 成績率は、職員の区分及び成績区分に応じて次の表に定める割合とする。

 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

成績区分

成績率

優秀な職員

基準成績率に百分の十を加算した率

良好な職員

基準成績率に百分の五以内を加算した率

良好でない職員

基準成績率から百分の五を減じた率

 定年前再任用短時間勤務職員

成績区分

成績率

優秀な職員

良好な職員

基準成績率に百分の五以内を加算した率

良好でない職員

基準成績率から百分の五を減じた率

2 前項の基準成績率は、定年前再任用短時間勤務職員以外の職員にあっては、給与条例第二十二条第二項第一号に規定する総額の算出に用いる率とし、定年前再任用短時間勤務職員にあっては、同項第二号に規定する総額の算出に用いる率とする。

(懲戒処分等による成績率)

第五条 前条の規定にかかわらず、給与条例第二十二条第一項に規定する勤勉手当の基準日以前六箇月以内の期間において、地方公務員法第二十九条に規定する懲戒処分を受けた職員の勤勉手当の成績率は、次のとおりとする。

 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

懲戒処分の種類

成績率

イ 停職処分を受けた場合

停職一月未満

一〇〇分の四〇

停職一月以上

一〇〇分の三八

停職三月以上

一〇〇分の三六

停職六月

一〇〇分の三四

ロ 減給処分を受けた場合

減給一月未満

一〇〇分の五〇

減給一月以上

一〇〇分の四八

減給三月以上

一〇〇分の四六

減給六月

一〇〇分の四四

ハ 戒告処分を受けた場合

一〇〇分の六〇

 定年前再任用短時間勤務職員

懲戒処分の種類

成績率

イ 停職処分を受けた場合

停職一月未満

一〇〇分の二〇

停職一月以上

一〇〇分の一九

停職三月以上

一〇〇分の一八

停職六月

一〇〇分の一七

ロ 減給処分を受けた場合

減給一月未満

一〇〇分の二五

減給一月以上

一〇〇分の二四

減給三月以上

一〇〇分の二三

減給六月

一〇〇分の二二

ハ 戒告処分を受けた場合

一〇〇分の三〇

2 前項に規定する懲戒処分を重複して受けた場合にあっては、最も低い成績率を適用する。

(結果の通知)

第六条 総務課長は、勤勉手当の成績区分及び成績率を決定した場合は、各課等の長にその内容を通知するものとする。

(昇給区分の決定方法)

第七条 職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。以下この条及び次条において同じ。)の昇給区分は、当該職員の初任給規則第二十九条に規定する評価終了日以前における直近の能力評価及び直近の連続した二回の業績評価の結果に付与された評語に対応する別表に定める昇給区分に決定するものとする。

2 評価終了日以前における直近の能力評価及び直近の連続した二回の業績評価の結果の全部又は一部がない職員については、当該職員の人事評価の結果及び勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき、前項に定める昇給区分のいずれかに決定するものとする。

(結果の通知)

第八条 総務課長は、昇給区分を決定した場合は、各課等の長にその内容を通知するものとする。

2 職員の昇給区分を「やや良好でない」又は「良好でない」に決定した場合には、その根拠となる規定を職員に文書で通知するものとする。

(苦情相談)

第九条 職員は、第三条から第五条まで及び第七条の規定による決定に関し、人事評価規程の規定により説明を求めることができる。

(その他)

第十条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和二年一一月二七日訓令第三八号)

この訓令は、令和二年十一月三十日から施行する。

(令和五年三月二八日訓令第二号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第一項若しくは第二項又は第六条第一項若しくは第二項の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この訓令による改正後の猪苗代町職員の勤勉手当及び昇給の成績判定に関する取扱要領の規定を適用する。

別表(第7条関係)

業績評価


能力評価

a・a

a・b

b・b

a・c

b・c

c・c

a

A

極めて良好

B

特に良好

B

特に良好

C

良好

D

やや良好でない

D

やや良好でない

b

B

特に良好

B

特に良好

C

良好

C

良好

D

やや良好でない

E

良好でない

c

C

良好

C

良好

D

やや良好でない

D

やや良好でない

E

良好でない

E

良好でない

猪苗代町職員の勤勉手当及び昇給の成績判定に関する取扱要領

平成30年12月21日 訓令第22号

(令和5年4月1日施行)