○猪苗代町の文化財保護に関する条例施行細則

平成三十一年三月二十八日

教委規則第二号

(指定の申請)

第一条 猪苗代町の文化財保護に関する条例(昭和四十二年猪苗代町条例第二十七号)第三条の規定による有形文化財又は史跡名勝天然記念物の指定を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面に写真及び実測図(申請者が所有者でない場合は所有者の同意書)を添えて、猪苗代町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

 名称及び員数

 所在地

 所有者の氏名又は名称及び住所

 有形文化財にあっては構造、品質及び形状、史跡名勝天然記念物にあっては設定を希望する保存地域の面積、地積図及び現況

 創造又は由緒及び沿革

 その他参考となるべき事項

(指定書)

第二条 条例第三条の指定をしたときは、指定文化財の所有者又は権原に基く占有者(以下「所有者」という。)別記様式第一号の指定書を交付するものとする。

2 指定文化財の所有者は、その指定を解除されたときは、すみやかに指定書を教育委員会に返還しなければならない。

3 指定文化財の所有者は、指定書を紛失又は汚損若しくは著しく破損したときは、これらの事実を証明するに足る書類又は当該指定書を添えて、教育委員会に再交付を申請することができる。

(所有者変更等の届出)

第三条 条例第七条、第八条及び第九条の規定による指定文化財の所有者変更、所有者の氏名若しくは名称又は住所の変更及び滅失、き損、所在地の変更に関する届出は、別記様式第二号第三号第四号第五号によるものとする。

2 条例第九条による一時的所在の場所の変更とは、次に掲げるものとする。

 条例第十三条の出品、公開の用に供するとき。

 環境保全のため必要な処置を行うとき。

(経費補助申請)

第四条 条例第十条の規定により、指定文化財の管理又は修理若しくは復旧に要する経費の補助を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を教育委員会に提出しなければならない。

 指定文化財の名称及び員数

 指定書の指定番号及び年月日

 所有者又は管理責任者の住所及び氏名又は名称

 現状

 申請の事由

 所要経費の予算書及び補助希望額

 管理又は修理若しくは復旧工事の仕様書

 工事施工者の住所氏名及び職歴

 工事施工予定期間

 その他参考となるべき事由

2 前項の申請書には、当該指定文化財の現状写真及び管理保全に関する所有者の最近における収支決算の概要を記載した書面を添えなければならない。

(経費補助による施工)

第五条 前条の規定による申請書記載の事項に変更の必要が生じたときは、すみやかに教育委員会の許可を受けなければならない。

2 工事が竣工したときは、すみやかに経費精算書及び竣工後の写真を添えて、報告書を教育委員会に提出しなければならない。

(現状変更の許可申請)

第六条 条例第十二条の規定による指定文化財の現状変更の承認を受けようとする者は、現状を変更しようとする二十日前までに別記様式第六号により申請しなければならない。

(台帳)

第七条 教育委員会は、次に掲げる事項を記載した指定文化財に関する台帳を備えなければならない。

 指定文化財の種別、名称及び員数

 所在地

 所有者又は管理責任者の住所及び氏名又は名称

 指定書の指定番号及び年月日

 指定当時の状況

 創造又は創始及び沿革

 指定の事由

 指定後の経過

(委任)

第八条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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猪苗代町の文化財保護に関する条例施行細則

平成31年3月28日 教育委員会規則第2号

(平成31年3月28日施行)