○令和元年台風第十九号に係る猪苗代町被災者生活支援特別給付金支給規則
令和元年十二月二十六日
規則第三十一号
(趣旨)
第一条 令和元年台風第十九号により、被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号。以下「法」という。)の対象とならない半壊、準半壊及び一部損壊世帯並びに半壊に至らない床上浸水の被害を受けた世帯に対し、その速やかな生活再建を福島県と連携して支援するため、予算の範囲内において猪苗代町被災者生活支援特別給付金(以下「特別給付金」という。)を支給する場合に必要な事項を定めるものとする。
(特別給付金の支給対象)
第二条 特別給付金の支給対象は、町内に居住し、令和元年台風第十九号により住家被害を受けた世帯(以下「被災世帯」という。)であって次に掲げるものとする。
一 半壊世帯 その居住する住家が半壊した世帯(やむを得ない事由により当該住家を解体し、法第三条に基づく被災者生活再建支援金が支給される世帯を除く。)
二 準半壊世帯 その居住する住家が準半壊した世帯
三 一部損壊世帯 その居住する住家が一部損壊した世帯
四 床上浸水世帯 その居住する住家が床上浸水した世帯で半壊に至らない世帯
2 被災世帯の被害認定は、町長の発行する罹災証明書及び住家の被害認定調査に基づくものとする。
(特別給付金の支給)
第三条 町は、町内において、被災世帯となった世帯の世帯主に対し、当該世帯主の申請に基づき、特別給付金の支給を行うものとする。
2 特別給付金の額は、次に掲げる被災世帯の区分に応じ、それぞれに定める額とする。
一 半壊世帯 十五万円
二 準半壊世帯 二万円
三 一部損壊世帯 一万円
(支給申請)
第四条 被災世帯となった世帯の世帯主は、特別給付金の支給を受けようとする場合は、支給申請書(様式第一号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(申請期間)
第五条 前条の規定による申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。
(支給決定)
第六条 町長は、第四条の規定による特別給付金の申請があったときは、特別給付金の支給の適否を審査し、特別給付金を支給すべきものと認めたときは、その支給を決定するものとする。
2 町長は、特別給付金の支給を決定したときは、速やかに、支給決定通知書(様式第二号)により申請者に通知するものとする。
3 町長は、特別給付金を支給しないことを決定したときは、速やかに、不支給決定通知書(様式第三号)により申請者に通知するものとする。
一 偽りその他の不正の手段により特別給付金の支給の決定又は支給を受けたとき。
二 やむを得ない事由により当該住家を解体し、法第三条に基づく被災者生活再建支援金の支給の決定又は支給を受けたとき。
三 前号に掲げるもののほか、町長が当該支給決定を取り消す必要があると認めるとき。
2 町長は、支給の決定の全部又は一部を取り消したときは、速やかに、支給決定取消通知書(様式第四号)により当該支給の決定の全部又は一部を取り消した者に通知するものとする。
(加算金及び延滞金)
第九条 前条の規定により返還を命ぜられた者は、当該返還命令に係る特別給付金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該特別給付金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既に納付した額を控除した額)につき年十・九五パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。
2 前条の規定により返還を命ぜられた者は、これを納期日までに納付しなかったときは、当該納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年十・九五パーセントの割合で算出した延滞金を町に納付しなければならない。
(補則)
第十条 この規則に定めのない事項については、町長が別に定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和元年十月十二日から適用する。