○猪苗代町空家等対策協議会設置条例

令和四年七月十九日

条例第九号

(設置)

第一条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)第七条第一項の規定に基づき、猪苗代町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第二条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。

 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関すること。

 空家等対策の推進に関すること。

 その他町長が空家等対策に必要と認める事項

(組織)

第三条 協議会は、委員十五名以内で組織する。

2 委員は、町長のほか次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

 法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験を有する者

 町議会の議員

 地域住民

 その他町長が適当と認める者

(委員の任期)

第四条 委員の任期は、二年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第五条 協議会に会長及び副会長を置き、会長は町長をもって充て、副会長は委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第六条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上の者が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第七条 協議会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、必要な資料を提出させ、又は会議への出席を求めて意見若しくは説明を聴くことができる。

(守秘義務)

第八条 協議会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。なお、その職を退いた後も同様とする。

(事務局)

第九条 協議会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第十条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

猪苗代町空家等対策協議会設置条例

令和4年7月19日 条例第9号

(令和4年7月19日施行)