○猪苗代町地域生活支援拠点等事業実施規則
令和五年六月二十日
規則第二十四号
(趣旨)
第一条 この規則は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の重度化、高齢化及び「親亡き後」に備えるとともに、障害者等の入所施設及び病院からの地域移行を進めるため、重度障害にも対応することができる専門性を有し、地域生活で生じる障害者等及びその家族の緊急事態に対応することを目的とした猪苗代町地域生活支援拠点等事業(以下「拠点等事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
一 障害者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第四条第一項に規定する障害者
二 障害児 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四条第二項に規定する障害児
三 地域生活支援拠点等 地域生活支援拠点等の整備促進について(平成二十九年七月七日障障発第〇七〇七第一号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)の目的に示された地域生活支援拠点又は居住支援のための機能を備えた複数の事業所及び機関による面的な体制
(実施主体)
第三条 拠点等事業の実施主体は、猪苗代町とする。
(事業内容)
第四条 拠点等事業は、次に掲げる機能を担う事業とする。
一 相談対応 相談支援事業とともに地域定着支援を活用してコーディネーターを配置し、緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握及び登録した上で、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネート、相談及びその他必要な支援を行う機能
二 緊急時の受入れ等対応 短期入所を活用した常時の緊急受入れ体制等を確保した上で、介護者の急病、障害者の状態変化等の緊急時の受入れ、医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能
三 体験機会の提供 地域移行支援、親元からの自立等に当たり、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用並びに一人暮らしの体験の機会及び場を提供する機能
四 専門的人材の確保及び養成 医療的ケアが必要な者、行動障害を有する者及び高齢化に伴い重度化した障害者に対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保及び人材の養成を行う機能
五 地域の体制づくり 相談支援事業を活用してコーディネーターを配置し、地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能
(対象者)
第五条 拠点等事業の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者(以下「対象者」という。)とする。
一 町内に住所を有する障害者等
二 猪苗代町が援護の実施主体となる障害者等
三 その他町長が必要と認める者
(拠点等事業を担う事業者の申請等)
第六条 拠点等事業を担うことができる事業者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 法第二十九条に規定する指定障害者支援施設の運営者
二 児童福祉法第二十四条の二に規定する指定障害児入所施設の運営者
三 法第二十九条に規定する指定障害福祉サービス事業者
四 児童福祉法第二十一条の五の三に規定する指定障害児通所支援事業者
五 法第五十一条の十四に規定する指定一般相談支援事業者
六 法第五十一条の十七に規定する指定特定相談支援事業者
七 児童福祉法第二十四条の二十六第一号に規定する指定障害児相談支援事業者
八 その他町長が必要と認める事業者
2 拠点等事業の実施を希望する事業者は、運営規程に拠点等事業を行う事業者である旨を規定した上で、拠点等事業所登録申請書(様式第一号)により町長に申請するとともに、法第四十六条、法第五十一条の二十五、児童福祉法第二十一条の五の二十、同法第二十四条の十三又は同法第二十四条の三十二の規定に基づき必要な手続きを行うものとする。
(変更)
第七条 拠点等事業所は、登録の内容に変更が生じたときは、速やかに拠点等事業変更届出書(様式第四号)により町長に届け出なければならない。
(廃止等)
第八条 拠点等事業所は、拠点等事業を廃止し、又は休止するときはその一月前までに、拠点等事業を再開したときはその後二週間以内に、拠点等事業廃止・休止・再開届出書(様式第五号)により町長に届け出なければならない。
(事業に関する費用)
第九条 町長は、拠点等事業所が拠点等事業を提供した場合は、当該事業の内容を確認し、事業の内容が適正と認めたときは、別表に定める額を拠点等事業給付費として支払うものとする。
(調査等)
第十条 町長は、拠点等事業所に対して、拠点等事業の運営状況に係る調査を必要に応じて実施することができる。
2 町長は、拠点等事業所に対して、各事業の運営状況について、随時報告を求めることができる。
(拠点等事業所の責務)
第十一条 拠点等事業所は、拠点等事業の趣旨及び役割を十分に理解し、適切な運用を図るよう留意しなければならない。
2 拠点等事業所の職員又は職員であった者は、業務上知り得た利用者及び当該利用者の家族の個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱うものとする。
(利用条件)
第十二条 対象者は、緊急時の受入れ等対応について、次の各号のいずれかに該当する場合に利用することができる。
一 対象者を介護する者が病気、事故等の緊急的な理由により、介護できない状況にある場合
二 災害、火災等の理由により対象者の一時的な保護が必要な場合
三 対象者に対する虐待等により緊急の対応を必要とする場合
四 その他町長が必要と認める場合
2 対象者は、体験機会の提供について、次の各号のいずれかに該当する場合に利用することができる。
一 家族等からの自立を見据えた体験が必要と町長が認める場合
二 長期入院、施設入所等からの地域移行へ向けた体験が必要と町長が認める場合
三 その他町長が必要と認める場合
3 緊急時の受入れ等対応及び体験機会の提供の利用日数は、原則として一月あたりそれぞれ七日を限度とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は延長することができる。
(利用申請)
第十三条 拠点等事業の利用を希望する対象者は、拠点等事業利用申請書(様式第七号。以下「申請書」という。)により町長に申請しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事由によりあらかじめ申請することができないときは、その旨を町長に申出し、事後速やかに申請書を提出するものとする。
一 拠点等事業の対象者でなくなった場合
二 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合
三 その他町長が利用を不適当と認めた場合
(変更事項の届出)
第十七条 利用者は、提出した申請書の記載事項に変更が生じた場合には、速やかに拠点等事業利用申請変更届出書(様式第九号)により町長に届け出なければならない。
(利用者負担)
第十八条 利用者は、体験機会の提供に係る食費、水道光熱費等の実費に相当する額を負担するものとし、拠点等事業所に直接支払わなければならない。
(委任)
第十九条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、令和五年七月一日から施行する。
別表(第9条関係)
機能の種別 | 運営形態 | 拠点等給付費 | 備考 | |
緊急時の受入れ等対応 | 短期入所の指定を受ける事業所 | 日中支援あり | 自立支援給付費の報酬単価 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号。以下「報酬基準」という。)別表第7 1 短期入所サービス費 イ 福祉型短期入所サービス費 (1)福祉型短期入所サービス費(Ⅰ) (一)区分6 |
日中支援なし | 自立支援給付費の報酬単価 | 報酬基準別表第7 1 短期入所サービス費 イ 福祉型短期入所サービス費 (2)福祉型短期入所サービス費(Ⅱ) (一)区分6 | ||
共同生活援助の指定を受ける事業所 | 自立支援給付費の報酬単価 | 報酬基準別表第15 1 共同生活援助サービス費 ニ 共同生活援助サービス費(Ⅳ) (1)区分6 | ||
居宅介護の指定を受ける事業所 | 自立支援給付費の報酬単価 | 報酬基準別表第1 1 居宅介護サービス費 該当サービスの実績に応じた基本部分及び緊急対応加算 | ||
体験機会の提供 | 共同生活援助の指定を受ける事業所 | 自立支援給付費の報酬単価 | 報酬基準別表第15 1 共同生活援助サービス費 ニ 共同生活援助サービス費(Ⅳ) (1)区分6 |