○猪苗代町手話言語条例

令和七年三月二十五日

条例第八号

(目的)

第一条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話の普及等に関し、基本理念を定め、町の責務並びに町民及び事業者の役割を明らかにするとともに、手話の普及等に関する施策の基本となる事項を定めることにより、町民の手話及びろう者に対する理解の促進を図り、もってろう者及びろう者以外の者が共生することのできる社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 ろう者 聴覚障がい者のうち、手話を言語として日常生活又は社会生活を営む者をいう。

 手話の普及等 手話の普及その他の手話を使用しやすい環境の整備をいう。

 合理的な配慮 障がいのある人が日常生活又は社会生活を営む上で障壁となる社会における事物、制度、慣行、観念等を取り除くことについて、必要かつ適当な範囲で提供されるべき配慮をいう。

(基本理念)

第三条 手話の普及等は、手話が独自の体系を有する言語であって、ろう者が知的で心豊かな日常生活又は社会生活を営むために大切に受け継いできた文化的所産であるとの認識の下に行う。

2 手話の普及等は、ろう者の意思疎通を行う権利を尊重し、ろう者とろう者以外の者が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生することを基本に行わなければならない。

(町の責務)

第四条 町は、前条に規定する基本理念に基づき、ろう者に対して合理的な配慮を行うとともに、手話の普及等に必要な施策を推進するものとする。

(町民の役割)

第五条 町民は、手話に対する理解を深めるとともに、手話の普及等に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第六条 事業者は、町が推進する手話の普及等に関する施策に協力するとともに、ろう者に対しサービスを提供するとき、又はろう者を雇用するときは、手話の使用に関し合理的な配慮を行うよう努めるものとする。

(施策の推進)

第七条 町は、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第十一条第三項の規定に基づき策定した猪苗代町障がい者計画において、手話の普及等に必要な施策を定め、これを総合的かつ計画的に実施するものとする。

(手話を学ぶ機会の確保)

第八条 町は、ろう者、手話通訳者、手話を使用することができる者等と協力し、町民が手話を学ぶ機会を確保するものとする。

(学校における手話の普及)

第九条 町は、学校において手話の普及等を図るために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 町は、学校において児童、生徒及び教職員に対する手話を学ぶ機会を提供するよう努めるものとする。

(災害時の対応)

第十条 町は、災害時において、ろう者に対し情報の取得及び意思疎通の支援に関し必要な措置を講ずるものとする。

(委任)

第十一条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和七年四月一日から施行する。

猪苗代町手話言語条例

令和7年3月25日 条例第8号

(令和7年4月1日施行)