○猪苗代町中小企業・小規模企業振興基本条例

令和七年三月二十五日

条例第十号

(目的)

第一条 この条例は、中小企業及び小規模企業(以下「中小企業等」という。)が本町における経済の発展に果たす役割に鑑み、その振興に関して基本理念を定めるとともに、町、中小企業等及び商工会の役割を明らかにし、中小企業等の振興に関する施策を地域社会が一体となって推進することにより、経済の発展及び町民生活の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 中小企業 中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号。以下「法」という。)第二条第一項各号に規定する事業者であって、町内に主たる事務所又は事業所を有するものをいう。

 小規模企業 法第二条第五項に規定する事業者であって、町内に主たる事務所又は事業所を有するものをいう。

 商工会 商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)第二十四条の規定に基づく認可を受けた商工会であって、町内に事務所を有するものをいう。

(基本理念)

第三条 中小企業等の振興は、中小企業等が地域の経済及び雇用を支える地域社会の重要な担い手であるとの認識の下、中小企業等の自らの創意工夫及び自主的な努力を基本とし、国、県、町その他関係機関との連携を図り、中小企業等の成長及びその持続的発展が図られることを基本理念として推進するものとする。

(町の役割)

第四条 町は、中小企業等の振興を目的として、次に掲げる事項について施策を策定及び実施することができる。

 中小企業等の経営基盤の整備及び強化に関すること。

 中小企業等の経営革新及び創業の推進に関すること。

2 町が策定及び実施する中小企業等の振興に関する施策は、前条に規定する基本理念に基づかなければならない。

3 町は、第一項に規定する施策の策定及び実施に当たっては、中小企業等の実態の把握に努めるとともに、経済的又は社会的環境の変化に対応した事業の持続的な発展に寄与するよう必要な配慮をするものとする。

(中小企業等の役割)

第五条 中小企業等は、基本理念に基づき、経済的又は社会的環境の変化に応じて、自らの経営基盤の強化、経営革新、技術の継承、人材の育成、雇用の促進及び従業員の福利厚生の充実に努めるものとする。

2 中小企業等は、地域社会を構成する一員として、地域社会の調和を図り、安心して暮らしやすい地域社会の実現に貢献するよう努めるものとする。

(商工会の役割)

第六条 商工会は、基本理念に基づき中小企業等の経営の向上及び改善に積極的に取り組むとともに、この条例の規定に基づき町が策定及び実施する中小企業等の振興に関する施策について協力するものとする。

(町民理解及び協力の推進)

第七条 町民は、中小企業等の事業活動が町経済の発展及び町民生活の向上において重要な役割を果たしていることを理解し、中小企業等の健全な発展に協力するよう努めるものとする。

2 中小企業等及び商工会は、町民が前項の理解を深めるために必要な活動に取り組むものとし、町はその活動を支援する。

(委任)

第八条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和七年四月一日から施行する。

猪苗代町中小企業・小規模企業振興基本条例

令和7年3月25日 条例第10号

(令和7年4月1日施行)