○猪苗代町下水道等使用料返還金支払要綱

令和七年三月二十五日

告示第三十一号

(目的)

第一条 この要綱は、下水道使用料及び農業集落排水施設使用料(以下「下水道等使用料」という。)に係る過誤納金のうち、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百三十六条の規定に基づき時効により還付不能となったもの(以下「還付不能金」という。)が生じた場合において、法第二百三十二条の二の規定に基づき、当該下水道等使用料を納付した者(以下「納付者」という。)の経済的不利益を補てんすることにより、下水道使用者及び農業集落排水使用者の公平性の確保並びに下水道事業及び農業集落排水事業に対する信頼の確保を図ることを目的とする。

(返還金支払対象者)

第二条 返還金の支払いを受けることができる者(以下「返還対象者」という。)は、次に掲げるものとする。

 瑕疵のある賦課処分に基づき下水道等使用料を納付した者

 前号に定める者が死亡している場合は、その相続人

 前二号に定める者のほか、納付者以外のもので町長が特に必要と認めるもの

(返還金の額等)

第三条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

 還付不能金相当額

 前号の額に対する利息相当額

2 前項第一号の還付不能金相当額は、町の保有する帳簿等又は納付者が所有し、提示する領収書等により納付が確認できるもので、納付日から起算して二十年を経過していない過誤納金の額とする。

3 第一項第二号の利息相当額は、地方税法第十七条の四に規定する還付加算金の例による。

(返還金の請求)

第四条 返還金の支払を受けようとする者(以下「請求者」という。)は、返還金支払請求書(様式第一号)を町長に提出するものとする。

2 第二条第二号及び第三号に定める者が前項の請求を行おうとする場合は、同項の請求書に町長が必要と認めて指示する書類を添付しなければならない。

(返還金の通知)

第五条 町長は、前条の請求により返還金の支払を決定したときは、返還金支払通知書(様式第二号)により請求者に通知するものとする。

(返還金の支払)

第六条 町長は、第四条の請求により返還金の支払を決定したときは、請求者に返還金を支払うものとする。

2 返還金の支払は、請求者の請求に基づく金融機関の口座へ、町が指定する金融機関を通じ口座振替の方法により行うものとする。

(返還金の返還)

第七条 町長は、虚偽その他不正な行為により返還金の支払を受けた者があるときは、その者に返還金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第八条 この要綱に定めるもののほか、返還金の支払に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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猪苗代町下水道等使用料返還金支払要綱

令和7年3月25日 告示第31号

(令和7年3月25日施行)