○猪苗代町合併七十周年記念表彰実施要綱
令和七年七月八日
訓令第十三号
(目的)
第一条 この訓令は、猪苗代町合併七十周年を記念し、町勢の伸展について特に功労のあった者に対する表彰を実施するため、制定する。
(表彰の対象)
第二条 猪苗代町合併七十周年記念表彰(以下「七十周年記念表彰」という。)の対象は、町民及び本町に関係のある個人若しくは団体で、別表に定める表彰基準のいずれかに該当する者とする。
(表彰の方法)
第三条 七十周年記念表彰は、町長が表彰状に記念品を添えて行う。
2 表彰を受けるべき者が死亡しているときは、表彰状及び記念品は、その遺族に贈呈する。
(表彰の時期)
第四条 七十周年記念表彰は、猪苗代町合併七十周年記念式典において行う。
(表彰の内申)
第五条 各課等の長は、第二条に規定する表彰の対象に該当する者があると認めるときは、内申書を作成し、町長に提出するものとする。
(表彰者の決定)
第六条 町長は、前条の規定による内申書が提出されたときは、猪苗代町合併七十周年記念事業推進委員会の意見を聴取したうえで、表彰者を決定する。
(表彰の取消し)
第七条 町長は、前条の規定により表彰者と決定した者が拘禁刑以上の刑に処せられたことが判明したときは、その表彰を取り消すことができる。
(委任)
第八条 この訓令に定めるもののほか、表彰の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 この訓令は、令和八年三月三十一日限り、その効力を失う。
別表(表彰基準)
一 | 平成二十七年度から令和六年度までの期間(以下「対象期間」という。)において、町長、副町長又は教育長であった者(物故者を含む。) |
二 | 対象期間において、議長であった者(物故者を含む。) |
三 | 対象期間において、次の各号のいずれかに該当する役職等を七年以上務めた者 一 町長又は教育長が委嘱する委員等 二 就任につき議会の同意を必要とする委員等 三 教育、学芸、文化又は産業の発展に寄与した団体の会長等 四 社会福祉の向上に寄与した団体の会長等 |
四 | 対象期間において、活躍が特に顕著と認められた町民及び本町に関係のある個人若しくは団体(ボランティアを含む。) |
五 | 対象期間において、五回以上かつ総額十万円以上三十万円未満の寄付(物品の場合は時価)をした個人又は団体 |