○猪苗代町職員の定年前再任用制度の運用に関する要綱
令和八年一月二十七日
訓令第一号
(趣旨)
第一条 この要綱は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)、猪苗代町職員の定年等に関する条例(昭和五十八年猪苗代町条例第十一号。以下「条例」という。)及び猪苗代町年齢六十年以上退職者の定年前再任用に関する規則(令和五年猪苗代町規則第五号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、定年前再任用短時間勤務職員の任用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この要綱において、定年前再任用短時間勤務職員とは、条例第十二条に規定する短時間勤務の職に採用された者をいう。
一 年齢六十年到達時に、職員の給与に関する条例(昭和四十一年猪苗代町条例第一号。以下「給与条例」という。)別表第一の適用を受けていた者で、当該職務の級が四級、五級又は六級であった者 三級
二 年齢六十年到達時に、給与条例別表第一の適用を受けていた者で、当該職務の級が三級であった者 二級
三 年齢六十年到達時に、給与条例別表第一の適用を受けていた者で、当該職務の級が一級又は二級であった者 一級
(意向調査)
第四条 町長は、翌年度年齢六十年に達する予定の者及び定年前再任用短時間勤務職員に対し、定年前再任用についての意向調査を実施するものとする。
(選考の申込み)
第五条 定年前再任用短時間勤務を希望する者は、町長が指定する日までに定年前再任用短時間勤務職員選考採用申込書(様式第一号)を町長に提出しなければならない。ただし、既に定年前再任用短時間勤務職員として任用されている者については、この限りでない。
(選考の方法)
第六条 定年前再任用短時間勤務職員の選考は、規則第三条に掲げる情報を総合的に勘案し、町長が実施する。
(採用の取消し)
第九条 町長は、定年前再任用短時間勤務職員への採用を決定した者について、非違行為その他再任用することが適当でないと認められる事由が生じたとき又は発覚したときは、採用を取り消すことができる。
(辞退)
第十条 定年前再任用短時間勤務職員への採用の決定を受けた者が、定年前再任用短時間勤務職員としての任用を辞退する場合は、定年前再任用短時間勤務職員任用辞退届(様式第五号)を速やかに町長に提出しなければならない。
(委任)
第十一条 この要綱に定めるもののほか、定年前再任用制度の運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。




