○猪苗代町職員の定年前再任用制度の運用に関する要綱

令和八年一月二十七日

訓令第一号

(趣旨)

第一条 この要綱は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)猪苗代町職員の定年等に関する条例(昭和五十八年猪苗代町条例第十一号。以下「条例」という。)及び猪苗代町年齢六十年以上退職者の定年前再任用に関する規則(令和五年猪苗代町規則第五号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、定年前再任用短時間勤務職員の任用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この要綱において、定年前再任用短時間勤務職員とは、条例第十二条に規定する短時間勤務の職に採用された者をいう。

(職務の級)

第三条 定年前再任用短時間勤務職員の職務の級は、年齢六十年到達時における職務の級ごとに、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職務の級に格付けるものとし、昇級はしないものとする。ただし、町長が職務の困難性、責任の度合い等を勘案しこれによりがたいと認める場合は、この限りでない。

 年齢六十年到達時に、職員の給与に関する条例(昭和四十一年猪苗代町条例第一号。以下「給与条例」という。)別表第一の適用を受けていた者で、当該職務の級が四級、五級又は六級であった者 三級

 年齢六十年到達時に、給与条例別表第一の適用を受けていた者で、当該職務の級が三級であった者 二級

 年齢六十年到達時に、給与条例別表第一の適用を受けていた者で、当該職務の級が一級又は二級であった者 一級

(意向調査)

第四条 町長は、翌年度年齢六十年に達する予定の者及び定年前再任用短時間勤務職員に対し、定年前再任用についての意向調査を実施するものとする。

(選考の申込み)

第五条 定年前再任用短時間勤務を希望する者は、町長が指定する日までに定年前再任用短時間勤務職員選考採用申込書(様式第一号)を町長に提出しなければならない。ただし、既に定年前再任用短時間勤務職員として任用されている者については、この限りでない。

(選考の方法)

第六条 定年前再任用短時間勤務職員の選考は、規則第三条に掲げる情報を総合的に勘案し、町長が実施する。

(選考結果の通知)

第七条 町長は、前条の選考により採用又は不採用を決定したときは、定年前再任用短時間勤務職員採用(予定)決定通知書(様式第二号)又は定年前再任用短時間勤務職員不採用決定通知書(様式第三号)により本人に通知するものとする。

(同意)

第八条 前条の規定による定年前再任用短時間勤務職員採用(予定)決定通知書を受けた申込者の同意は、同意書(様式第四号)の提出により行うものとする。

(採用の取消し)

第九条 町長は、定年前再任用短時間勤務職員への採用を決定した者について、非違行為その他再任用することが適当でないと認められる事由が生じたとき又は発覚したときは、採用を取り消すことができる。

(辞退)

第十条 定年前再任用短時間勤務職員への採用の決定を受けた者が、定年前再任用短時間勤務職員としての任用を辞退する場合は、定年前再任用短時間勤務職員任用辞退届(様式第五号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(委任)

第十一条 この要綱に定めるもののほか、定年前再任用制度の運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

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猪苗代町職員の定年前再任用制度の運用に関する要綱

令和8年1月27日 訓令第1号

(令和8年1月27日施行)