○猪苗代町職員の暫定再任用制度の運用に関する要綱

令和八年一月二十七日

訓令第二号

(趣旨)

第一条 この要綱は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)猪苗代町職員の定年等に関する条例(昭和五十八年猪苗代町条例第十一号。以下「条例」という。)及び猪苗代町定年退職者等の暫定再任用に関する規則(令和五年猪苗代町規則第四号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、条例の規定に基づき暫定再任用する職員「以下「暫定再任用職員」という。)の任用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(任用形態)

第二条 暫定再任用職員の任用形態は、次に掲げるとおりとする。

 常時勤務を要する職にある暫定再任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、四週間を超えない期間につき一週間当たり三十八時間四十五分とする。

 短時間勤務の職にある暫定再任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、四週間を超えない期間につき一週間当たり十五時間三十分から三十一時間までの範囲内で任命権者が定める。

(服務、勤務条件等)

第三条 暫定再任用職員の服務、分限、災害補償等の人事管理諸制度等の取扱いは、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成六年猪苗代町条例第二十四号)職員の分限に関する条例(昭和三十二年猪苗代町条例第二号)及び地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の定めるところによる。

2 暫定再任用職員の任期は、原則として四月一日から翌年の三月三十一日までの一年間とする。

3 前項の任期は、暫定再任用職員の勤務実績が良好であると認めるときは、一年を超えない期間で更新することができる。

4 暫定再任用職員の所属、勤務形態、勤務時間等は、担当させる職務の内容、当該職務を執行する上での必要性等を総合的に勘案して決定する。

(職務の級)

第四条 暫定再任用職員の職務の級は、定年退職時における職務の級ごとに、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職務の級に格付けるものとし、昇級はしないものとする。ただし、町長が職務の困難性、責任の度合い等を勘案しこれによりがたいと認める場合は、この限りでない。

 定年退職時に、職員の給与に関する条例(昭和四十一年猪苗代町条例第一号。以下「給与条例」という。)別表第一の適用を受けていた者で、当該職務の級が三級、四級、五級又は六級であった者 三級

 定年退職時に、給与条例別表第一の適用を受けていた者で、当該職務の級が二級であった者 二級

 定年退職時に、給与条例別表第一の適用を受けていた者で、当該職務の級が一級であった者 一級

(意向調査)

第五条 職員の暫定再任用についての意向調査は、毎年度実施するものとする。

2 暫定再任用を希望する者は、暫定再任用意向申出書(様式第一号)を町長が指定する日までに提出するものとする。

(任用の決定方法)

第六条 暫定再任用職員の任用の可否は、規則第三条に掲げる情報を総合的に勘案し、町長が決定する。

(結果の通知)

第七条 町長は、前条の方法により任用の可否についての決定を行ったときは、暫定再任用決定通知書(様式第二号)又は暫定再任用選考結果通知書(様式第三号)により当該申出者に通知するものとする。

(同意)

第八条 前条の規定による暫定再任用決定通知書を受けた申出者の同意は、同意書(様式第四号)の提出により行うものとする。

(任用決定の取消し)

第九条 町長は、暫定再任用を決定した者について、非違行為その他再任用することが適当でないと認められる事由が生じたとき又は発覚したときは、任用の決定を取り消すことができる。

(辞退)

第十条 暫定再任用の決定を受けた者が、暫定再任用職員としての任用を辞退する場合は、暫定再任用職員任用辞退届(様式第五号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(委任)

第十一条 この要綱に定めるもののほか、暫定再任用制度の運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

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猪苗代町職員の暫定再任用制度の運用に関する要綱

令和8年1月27日 訓令第2号

(令和8年1月27日施行)