ホーム町民の方へ生活環境・ごみ・リサイクル ごみ
最終更新日:2023年03月28日
町民生活課環境係

畳の処分について

 粗大ごみとして受け入れることができる畳は、粗大ごみの受入月に一家庭あたり8枚までとなります。
 事前に予約が必要ですので、、受入日の前日(日曜日が受入日の場合、直前の金曜日)までに、町民生活課まで申し込んでください。 
 また、 町の証明を受けて会津若松地方広域市町村圏整備組合環境センターに直接持込むこともできますが、畳の処分は予約が必要になりますので、事前に町民生活課環境係までお問い合せください。
 ただし、家の新築による取り壊しやリフォームなどで不用になった畳は事業系の廃棄物となりますので、リフォームなどを行った業者へ畳の処分を依頼してください。
 

お問い合せ:町民生活課環境係 電話0242-62-2114
もどる