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最終更新日:2020年10月21日
税務課賦課係

住宅耐震改修にかかる固定資産税の減額について

 既存住宅について、耐震改修を行った場合の固定資産税(家屋)を減額する制度があります。
制度内容等は以下のとおりです。

減額措置の適用要件

 ○ 昭和57年1月1日以前から存する住宅で、居住部分の床面積の割合が2分の1以上であること
 ○ 現行の耐震基準に適合する改修工事であること
 ○ 平成18年1月1日から令和4年3月31日までの間に完了した工事であること
 ○ 耐震改修工事等に要した費用が50万円超であること



減額措置の内容

 ○ 固定資産税額(家屋)の2分の1を減額
 ○ 長期優良住宅に認定されている場合は3分の2を減額
 ○ 減額対象床面積は一戸あたり120平方メートルまで(120平方メートルを超える部分については減額されません)
 ○ 減額期間は改修工事が完了した年の翌年度分から、1年度分



申告期限

 ○ 耐震改修工事完了後、3ヶ月以内に、固定資産税(耐震改修)減額申告書と必要書類を併せて、税務課までご提出ください



必要となる書類

 ○ 固定資産税(耐震改修)減額申告書
 ○ 改修工事に要した費用の額が確認できる書類
 ○ 改修工事の内容が確認できる書類
 ○ 耐震基準に適合することを証する書類(地方公共団体、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任
   保険法人が発行した証明書)
  『固定資産税減額証明書』 (~平成29年3月31日完了)
  『増改築等工事証明書』 (平成29年4月1日~完了)
 ○ 長期優良住宅の認定を受けている場合は、認定通知書(写し)



その他

 ○ 家屋の固定資産税のみの適用となります
 ○ 新築住宅の軽減、省エネ改修またはバリアフリー改修の減額を受けている場合には対象となりません
 ○ この制度による減額は一度しか受けることができません

お問い合せ:税務課賦課係 電話0242-62-2113
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