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最終更新日:2023年01月26日
企画財務課財務係

ふるさと納税の税額控除に係る申告特例(ワンストップ特例)申請についてのご案内

当町へのふるさと納税をご検討されている方や、ふるさと納税を既にお申込みいただき、ワンストップ特例申請をご希望の方は必ずご一読ください。

ふるさと納税を行うと、税法上の優遇措置があります

 住民税寄附金控除の制度改正により、所得控除だった寄附金控除が税額控除となり、地方公共団体に対する寄附金のうち、2,000円を超える部分について、一定の限度まで所得税と住民税を合わせて全額控除されます。
1.所得税(所得控除)
 その年に寄附した金額の合計額から2,000円を減じた額が、所得金額から控除されます。(所得控除額×所得税率が軽減)
2.住民税(税額控除)
 次の合計額が翌年度の個人住民税額から控除されます。
(1)基礎分 (寄附金の合計額-2,000円)×10%を税額控除
(2)特例分 (寄附金の合計額-2,000円)×(100%-10%(基本分)-所得税の税率)
 ただし、所得税及び住民税(基本分)で控除できなかった額を、特例分で全額控除(個人住民税所得割額の20%が限度)

ふるさと納税ワンストップ特例制度とは

 ワンストップ特例制度とは、確定申告をせずに、前述した住民税について税控除を受けられる仕組みのことです。
 当制度の適用を受けるためには、以下の2つの条件を全て満たしていることが必要となりますのでご注意ください。
1.確定申告が不要な給与所得者等であること。
2.ふるさと納税の納付先が5自治体までであること。
※現住所と申込住所等に相違がないかご注意ください。

ワンストップ特例申請書の申請期限について

毎年1月10日が申請期限です
寄附をした年の翌年1月10日(必着)※1までに当町へ下記書類を提出してください。
 申請期限を超過した申請書の受付はいたしかねますので、ご自身で確定申告を行っていただくこととなります。
 
<提出書類>
1.ワンストップ特例申請書(本ページ下部よりダウンロードできます)
2.個人番号が確認できる書類(マイナンバーカード裏面の写し、通知カードの写し等)※2
3.本人確認書類(マイナンバーカード表面の写し、運転免許証の写し等)※3

※1 1月10日が日曜・祝日等の場合は、その翌日が申請期限となります。
※2※3 両方またはどちらか一方に不備があった場合、当制度の適用はいたしかねますので十分ご注意ください。

ワンストップ特例申請書ダウンロードのお願い

 当町では、ワンストップ特例を希望された方に対し、寄附金受領証明書と併せてワンストップ特例申請書を郵送しています。
ただし、年末の寄附申込分(おおよそ12月25日~12月31日まで)については、郵便物の配達日数の都合上、当町が発送するワンストップ特例申請書の到着を待ってご返送いただくと申請期限である1月10日(必着)に間に合わない恐れがありますので、当ページ下部または寄附をお申込みいただいたポータルサイトからご自身で申請書をダウンロードいただき、期限までのご提出をお願いいたします。

提出先

〒969-3123
福島県耶麻郡猪苗代町字城南100番地
猪苗代町役場企画財務課 ふるさと納税担当 宛て

お問い合せ:企画財務課財務係 電話0242-62-2112
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