会社などに勤めている人(パート・アルバイト含む)が支払いを受ける給与・賃金・賞与などを給与収入といいます。給与所得額は次の表で計算します。
給与等の収入金額 | 給与所得の金額 |
1~650,999円 | 0円 |
651,000~1,618,999円 | 収入金額-650,000円 |
1,619,000~1,619,999円 | 969,000円 |
1,620,000円~1,623,999円 | 972,000円 |
1,624,000円~1,627,999円 | 974,000円 |
1,628,000円~1,799,999円 | ※A×2.8 |
1,800,000円~3,599,999円 | A×2.8-180,000円 |
3,600,000円~6,599,999円 | A×3.2-540,000円 |
6,600,000円~9,999,999円 | 収入金額-2,200,000円 |
※A=収入金額÷4(千円未満の端数は切り捨て)
公的年金等(厚生年金・国民年金など)や個人年金、事業以外で得た原稿料・講演料・謝礼など他の所得に当てはまらない所得を雑所得といいます。雑所得計算方法は、公的年金等とそれ以外の雑所得で次のような違いがあります。
《公的年金等の雑所得》
公的年金等の収入-公的年金等控除額=公的年金等の雑所得
受給者の年齢:65歳未満(1/1時点)
公的年金等の収入金額(B) | 公的年金等にかかる雑所得の金額 |
700,000円以下 | 0円 |
700,001円~1,299,999円 | B-700,000円 |
1,300,000円~4,099,999円 | B×75%-375,000円 |
4,100,000円×7,699,999円 | B×85%-785,000円 |
7,700,000円以上 | B×95%-1,555,000円 |
受給者の年齢:65歳以上(1/1時点)
公的年金等の収入金額(B) | 公的年金等にかかる雑所得の金額 |
1,200,000円以下 | 0円 |
1,200,001円~3,299,999円 | B-1,200,000円 |
3,300,000円~4,099,999円 | B×75%-375,000円 |
4,100,000円×7,699,999円 | B×85%-785,000円 |
7,700,000円以上 | B×95%-1,555,000円 |
《公的年金等以外の雑所得》
収入金額-必要経費=公的年金等以外の雑所得
雑所得
公的年金等の雑所得+公的年金等以外の雑所得=雑所得
公社債・預貯金の利子などによる所得を利子所得といいます。
収入金額=利子所得
法人から受ける利益の余剰金の配当・分配などによる所得を配当所得といいます。株式などの元本取得に要した負債の利子が必要経費になります。
収入金額-借入金の利子=配当所得
不動産の貸付から生じる所得を不動産所得といいます。減価償却費、固定資産税などが必要経費になります。
収入金額-必要経費=不動産所得
事業所得は、営業等所得と農業所得に分けられます。
・営業等所得・・・小売業・飲食業・製造業・医者・保険外交員、畜産業などの農業以外の事業から生ずる所得
・農業所得・・・・・農産物の生産、果樹などの栽培、農家が兼営する家畜の飼育から生ずる所得
収入金額-必要経費=事業所得
土地・建物・株式・車などの資産を譲渡したことによる所得を譲渡所得といいます。譲渡した資産を取得してから譲渡するまでの保有期間によって、「短期譲渡所得」と「長期譲渡所得」に分けられます。また、資産の取得費と譲渡費用が必要経費になります。
〇分離課税の対象となる土地・建物等の譲渡
短期譲渡所得・・譲渡の年の1月1日現在において、所有期間が5年以下のもの
長期譲渡所得・・譲渡の年の1月1日現在において、所有期間が5年を超えるもの
〇総合課税の対象となる資産の譲渡(土地・建物等以外)
短期譲渡所得・・その取得の日以後、譲渡の日までの所有期間が5年以下のもの
長期譲渡所得・・その取得の日以後、譲渡の日までの所有期間が5年を超えるもの
譲渡収入-必要経費-特別控除※=譲渡所得
※総合譲渡の場合、短期譲渡所得と長期譲渡所得を合わせて50万が限度です。長期譲渡所得は1/2後の金額が所得になります。
生命保険満期金、賞金や懸賞当選金など一時的な所得を一時所得といいます。収入を得るためにかかった費用が必要経費になります。
収入金額-必要経費-特別控除(最高50万)×1/2=一時所得
山林の伐採、立木のまま譲渡したことにより生ずる所得を山林所得といいます。管理費、伐採費などが必要経費になります。
収入金額-必要経費-特別控除(最高50万)=山林所得
退職金などの所得を退職所得といいます。
(収入金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得
勤続年数ごとの退職所得控除額
勤続年数 | 退職所得控除額 |
20年未満 | 40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円) |
20年以上 | 800万円+70万円×(勤続年数-20年) |