平成19年に実施された税源移譲に伴い生じる所得税と町県民税の人的控除額(基礎控除、扶養控除等)の差額に基因する負担増を調整するため、所得割額から一定の金額を控除します。
(1)合計課税所得金額が200万円以下の場合
次の①、②の金額のいずれか少ない金額の5%(町民税3%、県民税2%)を控除
①人的控除の差額(以下参照)の合計額
②合計課税所得金額
(2)合計課税所得金額が200万円超の場合
{人的控除の差額の合計額-(合計課税所得金額-200万円)}の5%(町民税3%、県民税2%)を控除
この金額が2,500円未満の場合は、2,500円となります。
(注)合計課税所得金額とは、所得控除後の課税総所得金額、課税退職所得金額および山林所得金額の合計額で、長期譲渡所得などの分離課税にか
かる課税所得金額は含まれません。
外国で生じた所得について、その国の所得税および町県民税に相当する税金を課税された場合、一定の方法により計算された金額が控除されます。
株式の配当等の配当所得がある場合は、その所得に下記の率を乗じた金額を控除するものです。
一定の上場株式等の配当所得や源泉徴収ありを選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得にかかる所得については、配当割または株式等譲渡所得割として、他の所得と区分して分離課税が行われます。配当の支払者や、譲渡の対価の支払者が徴収(特別徴収)します。こられの所得は、特別徴収された時点で課税と徴収が終了しているので、申告しなくてもよいことになっていますが、申告を行った場合には、所得割として課税され、所得割額から特別徴収された金額を控除します。
控除額は下記のとおりです。
区分 | 控除額の計算方法 |
町民税 | 配当割・株式等譲渡所得割額の3/5 |
県民税 | 配当割・株式等譲渡所得割額の2/5 |
なお、控除しきれない金額がある場合は均等割に充当、または還付します。
所得税で住宅ローン控除の適用を受け、控除しきれない金額がある場合、翌年度の町県民税の所得割から控除されます(町県民税の課税が均等割のみの場合、控除の適用はありません)。ただし、所得税におけるバリアフリー改修促進税制・省エネ改修税制の特定の増改築にかかる住宅ローン控除は町県民税での適用は対象外となります。
市区町村や都道府県など、前年中に寄附金控除の対象となる団体などに対して寄附した場合、下記により算出された金額を、町県民税所得割額から控除します。
特例控除
対象となる寄附金のうち、地方団体に対する寄附金(ふるさと納税)については、「基本控除」に加えて、さらに「特例控除」が設けられています。
上記「基本控除」の控除額に加えて、次の計算式で算出した「特例控除」の合計額を町県民税所得割額から差し引きます。ただし、この「特例控除」に
ついては、調整控除額の控除後の町県民税所得割額の2割が限度となります。
控除額の算出方法
(地方団体に対する寄附金-2千円)×寄附者の町県民税における所得に応じた下記の控除割合=特例控除額