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最終更新日:2011年06月21日
税務課収納業務

町税の徴収猶予について

 税金は納期限までに納めなければなりませんが、納税者又は特別徴収義務者に次のような事情があり、町税を一度に納付することができないときは、申請に基づいて審査を行い、認められた場合は原則として1年以内の期間、町税の徴収を猶予します。
 なお、徴収の猶予は、あくまで町税の徴収を一定期間猶予するものであり、税額自体を減額するものではありません。


  (1) 災害を受けたり、盗難にあったりしたとき

  (2) 本人や家族が病気にかかったり、負傷したりしたとき

  (3) 事業を廃止又は休止したとき

  (4) 事業につき、著しい損失を受けたとき


 1.対象税目  町県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、法人町民税


 2.猶予期間  原則として1年以内


 3.申請時期  随時申請できます。


 4.申請方法  猪苗代町税務課収納業務にて申請を受付
            ※申請にあたっては納付計画等の相談が必要です。

お問い合せ:税務課収納業務 電話0242-62-2113
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