ホームライフイベント税金固定資産税
最終更新日:2020年10月20日
税務課賦課係

バリアフリー改修工事にかかる固定資産税の減額について

 既存住宅についてバリアフリー改修をおこなった場合に、固定資産税(家屋)を減額する制度があります。
制度内容等は以下の通りです。

減額措置の適用要件

 ○ 新築から10年以上経過した住宅で、居住部分の床面積の割合が2分の1以上であること
 ○ 平成28年4月1日から令和4年3月31日までの間に完了した工事であること
 ○ 次のいずれかの方が居住していること
   (ア) 65歳以上の方(※改修工事が完了した年の翌年の1月1日時点の年齢)
   (イ) 要介護認定または要支援認定を受けている方
   (ウ) 障がいのある方
 ○ 次の工事で、国または地方公共団体からの補助金を差し引いた自己負担額が50万円を超えるもの
   (1) 廊下または出入口の拡幅
   (2) 階段の勾配の緩和
   (3) 浴室の改良
   (4) 便所の改良
   (5) 手すりの取付け
   (6) 床の段差の解消
   (7) 引き戸への取替え
   (8) 床表面の滑り止め化
 ○ 改修工事後の住宅の床面積が、50平方メートル以上280平方メートル以下であること



減額措置の内容

 ○ 固定資産税額(家屋)の3分の1を減額
 ○ 減額対象床面積は、一戸あたり100平方メートル相当分まで(100平方メートルを超える部分については減額されません)
 ○ 減額期間は、バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度から、1年度分



申告期限

 ○ バリアフリー改修工事完了後、3ヶ月以内に、固定資産税(バリアフリー改修)減額申告書と必要書類を併せて、税務課までご提出ください



必要となる書類

 ○ 固定資産税(バリアフリー改修)減額申告書
 ○ 改修工事に要した費用の額が確認できる書類
 ○ 改修工事の内容が確認できる書類
 ○ 次のいずれかの書類の写し
   ・ 対象要件は65歳以上の場合は、住民票
   ・ 要介護認定等を受けている場合は、介護保険の被保険者証
   ・ 障がい者の認定を受けている場合は、身体障害者手帳など障がい者であることを証明する書類
 ○ 補助金の交付を受けている場合は、交付を受けたことを確認できる書類
 ○ 長期優良住宅の認定を受けている場合は、その認定通知書(写し)



その他

 ○ 新築住宅の軽減、耐震改修の減額を受けている場合には対象となりません
 ○ ただし、省エネ改修工事による減額との同時適用は可能です
 ○ この制度による減額は一度しか受けることができません  

お問い合せ:税務課賦課係 電話0242-62-2113
もどる