新しい住所地へ住民票を異動する場合は、当町が発行した『転出証明書』が必要になります。
窓口へおいでになれない方は、郵便で『転出証明書』を請求することができます。
以下の1~4までの書類を同封し下記宛先へ送付してください。
≪宛先≫
〒969-3123
福島県耶麻郡猪苗代町字城南100番地
猪苗代町役場 町民生活課
郵便による転出証明書の請求用紙は、お近くの市区町村に備え付けてありますのでご利用ください。
もしくは、以下の「添付ファイル」をダウンロードのうえご利用ください。
なお、便せん等に必要事項を記入していただいても構いません。
【必要事項】
(1)請求される方の氏名、押印、生年月日、電話番号(日中の連絡先)
(2)これからの住所及び世帯主氏名、いままでの住所及び世帯主氏名
(3)本籍と筆頭者
(4)異動年月日(新しい住所地へ住み始めた日)*忘れずに記入してください。
(5)異動される方の氏名と生年月日と性別
返送先を記入し、切手を貼って同封してください。
※マイナンバーカードを使用した「特例転出」を希望の場合は不要です
(1)運転免許証や旅券(パスポート)、マイナンバーカードなど官公署発行の顔写真付きの場合 計1点
(2)上記(1)に該当するものがない方は、健康保険証や介護保険証、後期高齢医療被保険者証、年金手帳など 計2点
※詳しくは、本人確認書類をご覧ください。
国民健康保険証や介護保険受給資格証、印鑑登録証など、猪苗代町から発行されたものは使用できなくなるため、ご返却ください。
異動される方のうち、1人でもマイナンバーカードをお持ちであれば「特例転出」により手続をすることができます。
特例転出とは、マイナンバーカードに転出情報を登録することで、転出証明書がなくても転入手続きができる転出方法です。
この場合、転出証明書は発行されません。
転出処理が終了次第、役場から電話にてご連絡します(すぐに転入届出をすることができます)。