○ 専用住宅や併用住宅であること(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のもの)
○平成21年6月4日から令和2年3月31日までの間に新築された住宅
○ 法律に規定する認定基準(耐久性、可変性、維持管理の容易性等)に基づき、行政庁の認定を受けて新築されたもの
○ 居住部分の床面積が50平方メートル(戸建以外の貸家住宅は40平方メートル)以上、280平方メートル以下のもの
○ 固定資産税額(家屋)の2分の1を減額
・ 一般の住宅・・・新築の翌年度から5年度分
・ 3階建以上の耐火・準耐火構造住宅・・・新築の翌年度から7年度分
○ 減額対象床面積は一戸あたり120平方メートルまで(120平方メートルを超える部分については減額されません)
○ 住宅新築年の翌年1月31日までに、税務課に申告してください
○ その際には、行政庁の認定を受けたことを証明する書類(認定決定通知書)の添付が必要となります
○ この減額は、現行の新築住宅に対する減額に代えて適用します